運行管理者(貨物) 過去問
平成26年度 第2回
問18 (道路運送車両法関係 問18)

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問題

運行管理者(貨物)試験 平成26年度 第2回 問18(道路運送車両法関係 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。
  • 車両総重量が20トン以上のセミトレーラをけん引するけん引自動車には、灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えることができる。
  • 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
  • 貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動車( 乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。

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この過去問の解説 (3件)

01

道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示に関する問題です。

選択肢1. 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。


100kmではなく90kmです。
また、車両の背面に、「速度抑制装置付」と書かれた黄色のステッカーを張り、表示する必要があります。

選択肢2. 車両総重量が20トン以上のセミトレーラをけん引するけん引自動車には、灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えることができる。


点滅式の「黄色」の灯火を備えることが認められるのは道路維持作業用自動車だけです。

選択肢3. 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。


5トンではなく7トンです。
5トンとよく出題されますので注意しましょう。

選択肢4.

貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動車( 乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。


記述の通りです。
巻き込まれることを「有効に」防止することができる構造であることが求められますが、車両総重量8トンを超えない自動車に関しては、巻き込まれる恐れの少ない構造であれば良いとされています。

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02

道路運送車両法で定められた道路運送車両の保安基準より出題されます。

選択肢1. 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

誤り。
「貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。」

選択肢2. 車両総重量が20トン以上のセミトレーラをけん引するけん引自動車には、灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えることができる。

誤り。
「灯光の色が黄色であって点滅式の灯火(黄色回転灯)を備えることができるのは、道路維持作業用自動車のみである。」

選択肢3. 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

誤り。
「貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。」

選択肢4.

貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動車( 乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。

正しい。
「貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動車(乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。」

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03

以下が解答となります。

選択肢1. 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

 

→青字部分に誤りがあります。

 速度抑制装置(スピードリミッター)

 ・車両総重量8t以上または最大積載量が5t以上のものには

  時速90kmを超えて走行しないように調整する装置となります。

 

2024年4月1日から、車両をけん引していない大型貨物自動車および特定中型貨物自動車は、高速自動車国道の本線車道などで、標識等による別の速度指定がない場合、最高速度が時速90kmとなりました。これらの車両には、時速90kmを超えて走行しないようにする速度抑制装置が必要です。

なお、トレーラなど車両をけん引している場合の最高速度は、引き続き時速80kmです。

選択肢2. 車両総重量が20トン以上のセミトレーラをけん引するけん引自動車には、灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えることができる。

車両総重量が20トン以上のセミトレーラをけん引するけん引自動車には、灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えることができる。

 

→青字部分に誤りがあります。

 「道路維持作業用自動車」を指しており、これらは文字の通りですが

 「道路の維持・修繕等をする自動車」となります。

 

 こちらには「車体上部」へ「灯火の色は黄色」「点滅式」

 「150mの距離から確認ができる」ものを備えなければならないとされています。 

選択肢3. 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

 

→青字部分に誤りがあります。

 【大型後部反射器】は

  ・車両総重量が7t以上のものに取り付けることになります。

   これらは後部反射器と合わせて取り付け、

   反射光の色は黄色・蛍光の色は赤色となります。

選択肢4.

貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動車( 乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。

貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動車( 乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。

 

→正しいです。

 「巻込防止装置(サイドガード)」ですが、目的としては歩行者や自転車が

 後車輪へ巻き込まれないための安全装置の一つとされています。

 ただし、100%安全とは言えない為、その特徴を正しく理解し

 装置に頼り切らないように指導することが大切となります。 

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