運行管理者(貨物) 過去問
令和元年度 第1回
問3 (貨物自動車運送事業法関係 問3)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和元年度 第1回 問3(貨物自動車運送事業法関係 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、過積載による運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。
- 事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。
- 事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者及び事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、これを尊重しなければならない。
- 事業者は、運送条件が明確でない運送の引受け、運送の直前若しくは開始以降の運送条件の変更、荷主の都合による集貨地点等における待機又は運送契約によらない附帯業務の実施に起因する運転者の過労運転又は過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力して、適正な取引の確保に努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者及び事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、これを尊重しなければならない。」が解答となります。
→正しいです。
過積載は貨物自動車運送業としては行ってはいけないこととなります。
過積載が原因による重大な事故も発生しているため、運転手自身も断る
ことが必要ですし、運行管理者としてもそういった運行が行われない
ようにしなければなりません。
→正しいです。
乗務の途中で運転に支障が出るような不調がある場合なども速やかに、
運行管理者へ連絡が取れる状態であることも必要です。
→誤りです。
事業者 → 運行管理者 = 業務を行うために必要な権限を与える
運行管理者の助言を尊重する
運行管理者 → 事業者 = 運行に必要な事項を助言をする
運行管理者 → 運転者その他の従業員
= 運行管理者がその業務として行う指導に従わなければいけない
誰が偉いかという話ではありませんが、それぞれの義務を守って
協力しながら事業を行いましょうということです。
→正しいです。
文章の通りです。
運送条件は安全な輸送や運転手の労働条件を守るためにも
必要なこととなります。
荷主様との関係も大切に守っていかなければいけません。
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02
誰が誰に何を行うのか。
ということを読み解いていくことが必要とされます。
記述の通りとなります。
事業者は運転者および従業員に過積載による運行の指示をしてはいけません。
記述の通りとなります。
事業者は疾病のある運転者に医学的知見に基づく措置を講じなければならない。
誤った記述となります。
事業者及び事業用自動車の運転者その他の従業員は
とある箇所が間違っています。
正しい文章は以下のとおりです。
事業者は運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、
事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う
指導に従わなければならない
記述の通りとなります。
運行管理者は事業者には助言、運転者には指導です。
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03
※貨物自動車運送事業法は「貨運法」と略させていただきます。
※貨物自動車運送事業輸送安全規則は「安全規則」と略させていただきます。
正しい
貨運法第17条第3項により正しいです。
正しい
貨運法第17条第2項により正しいです。
誤り
貨運法第22条第3項にるよると
「事業者は運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない」とされています。
本文は「運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、これを尊重しなければならない」と記載されているため、誤りとなります。
正しい
安全規則第9条の4により正しいです。
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