運行管理者(貨物) 過去問
令和2年度 第1回
問27 (労働基準法関係 問27)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和2年度 第1回 問27(労働基準法関係 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 3 日間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に定める拘束時間及び連続運転時間に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
問題文の画像
  • 各日の拘束時間は、1 日目は 12時間 10分、2 日目は 12時間 5分、3 日目は 12時間20分である。
  • 各日の拘束時間は、1 日目は 13時間 40分、2 日目は 12時間 5分、3 日目は 12時間20分である。
  • 連続運転時間が改善基準告示に違反している勤務日は、1 日目及び 3 日目であり、2 日目は違反していない。
  • 連続運転時間が改善基準告示に違反している勤務日は、1 日目及び 2 日目であり、3 日目は違反していない。

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この過去問の解説 (3件)

01

①誤りです。

 ②番が解答となるのですが、この違いは1日目の拘束時間にあります。

 1日目の始業開始時間は6:30となっています。

 拘束時間を計算するうえで、1日とは始業開始時間から24時間となりますので、1日目の6:30~2日目の6:30までを1日ととらえます。

 

 単純に1日目の始業終了-始業開始時間では12:10となりますが、2日めの始業開始は5:00からとなり、1日目の24時間以内に含まれているため、2日目の5:00-6:30(1時間30分)は1日目の拘束時間に含まれます。

 

 つまり、12:10 + 1:30となり 合計=13:40の拘束時間となります。

 

 もちろん、2日めの拘束時間を計算するうえで、この1時間30分も含まれますので、注意してください。

 (2重に拘束時間としてカウントされます)

 

③誤りです。

 ④番が解答となりますが、この違いは2日目と3日目の運転時間が連続運転時間を超えているかどうかが判断基準となります。

 

 連続運転時間とは、1回がおおむね10分以上の運転の中断を入れず、合計で30分以上の運転の中断もしないまま、続けて運転した時間のことです。連続運転時間は4時間を超えてはいけません。

 運転を続けるときは、4時間を超える前に、運転を止める時間を合計30分以上入れます。30分をまとめて取ってもよいですし、10分程度の中断を複数回に分けて合計30分以上にしてもよいです。

 

 この条件に当てはめてみると、3日目は違反していません。

 2日目を見ると帰庫の3つ前の欄にて運転3時間-休憩10分-運転1時間10分とあります。

 この間、運転時間は4:10ですが、休憩が10分しか取られていないため、連続運転時間を超えております。

 そのため、2日目が違反ということになります。

 

拘束時間、連続運転時間の問題は計算問題として出題されやすいです。

色々な問題を解き、慣れると簡単にできるので挑戦してみましょう。 

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02

各日の拘束時間

1日目 13時間40分(1日目12:10と2日目1:30)

 2日目の5:00~6:30は、1日目の24時間内となるので、1日目拘束時間にも含まれます。 

2日目 12時間5分

 2日目の5:00~6:30は、1日目・2日目の拘束時間どちらにも含まれます。 

3日間 12時間20分

 

 

連続運転時間

1日目 違反:荷降ろし後、運転2:30-休憩10分-運転1時間-休憩15分-運転1時間

    運転時間4時間に達した時点で30分以上の中断が出来ていません。

2日目 違反:2回目荷積み後、運転3:00-休憩10分-運転1:10

    運転時間4時間に達した時点で30分以上の中断が出来ていません。

3日目 違反なし

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03

この問題のポイントは拘束時間は始業時間より24時間の中で拘束された時間をカウントするということです。

選択肢1. 各日の拘束時間は、1 日目は 12時間 10分、2 日目は 12時間 5分、3 日目は 12時間20分である。

誤りです。

 

1日目の拘束時間が誤っています。

 

始業時間が1日目の6時30分から、そして2日目は5時から仕事を始めています。

つまり1日目の拘束時間に5時から6時30分までの時間1時間30分がカウントされることになります。

選択肢2. 各日の拘束時間は、1 日目は 13時間 40分、2 日目は 12時間 5分、3 日目は 12時間20分である。

正しい。

 

拘束時間は始業時間から24時間の拘束時間をカウントすることとなっていますので

1日目の拘束時間は6時30分から18時40分までの12時間10分

そして2日目の5時から6時30分までの1時間30分を合計した13時間40分が1日目の拘束時間となります。

 

拘束時間の計算は最初に翌日の始業時間を見るようにしてください。

選択肢3. 連続運転時間が改善基準告示に違反している勤務日は、1 日目及び 3 日目であり、2 日目は違反していない。

誤りです。

 

連続運転時間は、原則として4時間を超えてはいけません。また、運転を続ける場合は、4時間以内に合計30分以上の運転の中断が必要です。

1日目の後半は、2時間30分運転した後に10分休憩し、1時間運転した後に15分休憩し、さらに1時間運転しています。

この間の運転時間は合計4時間30分ですが、運転の中断は10分と15分の合計25分しかありません。そのため、1日目は連続運転時間の基準に違反しています。

2日目の後半は、3時間運転した後に10分休憩し、さらに1時間10分運転しています。運転時間は合計4時間10分となるため、2日目も連続運転時間の基準に違反しています。

したがって、「1日目及び3日目が違反し、2日目は違反していない」という記述は誤りです。

選択肢4. 連続運転時間が改善基準告示に違反している勤務日は、1 日目及び 2 日目であり、3 日目は違反していない。

正しいです。

 

1日目と2日目は、運転の中断が合計30分に達する前に運転時間が4時間を超えているため、連続運転時間の基準に違反しています。

一方、3日目は、最後の区間でも運転時間は合計4時間であり、4時間を超えていません。そのため、3日目は連続運転時間の基準に違反していません。

なお、現在の改善基準告示では、運転の中断は1回がおおむね連続10分以上とされています。この問題にある5分の休憩は短すぎるため、運転の中断として認められません。ただし、10分未満であればすべて認められないという意味ではありません。

また、運転の中断では原則として休憩を与えることとされています。荷積みや荷卸しなどの作業は休憩ではありませんので、できるだけ休憩を確保できる運行計画にする必要があります。

まとめ

4つの選択肢ですが2つの事象について問われています。

つまり2択問題が2問あるということです。

 

拘束時間と連続運転のルールさえ覚えていれば易しい問題だと思います。

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