運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問11 (貨物自動車運送事業法関係 問11)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問11(貨物自動車運送事業法関係 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務を含む運行ごとに、「運行に際して注意を要する箇所の位置」等の所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者等に携行させなければならない。
- 事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時」に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者等に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指示を行わなければならない。この場合、当該運転者等が携行している運行指示書への当該変更内容の記載を省略させることができる。
- 事業者は、運行指示書の作成を要しない運行の途中において、事業用自動車の運転者等に業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務を行わせることとなった場合には、当該業務以後の運行について、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者等に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。
- 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問題の正しい内容は、各選択肢解説の2つです。
『貨物自動車運送事業輸送安全規則』第9条の3(運行指示書による指示等)
からの出題です。
正しい内容です。
『貨物自動車運送事業輸送安全規則』第9条の3(運行指示書による指示等)
誤った内容です。
×「運行指示書へ当該変更内容の記載を省略させることができる。」
➡〇「運行指示書に当該変更内容を記載させなければならない。」
『貨物自動車運送事業輸送安全規則』第9条の3
(運行指示書による指示等)第2項
正しい内容です。
『貨物自動車運送事業輸送安全規則』第9条の3
(運行指示書による指示等)第3項
誤った内容です。×「運行を計画した日から」➡〇「運行の終了の日から」
『貨物自動車運送事業輸送安全規則』第9条の3
(運行指示書による指示等)第4項
「一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを
運行の終了の日から1年間保存しなければならない。」
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02
2泊3日の運行の場合、2日目は対面点呼ができません(電話等による中間点呼を実施)。このような場合、運行全体について適切な指示を行うために運行指示書の作成、指示、運転者等の携行が求められます。
正解です。「業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない」という点が重要です。
この”いずれも”の部分が”いずれか”になっているひっかけ問題が出てくる可能性がありますので、業務前及び業務後の両方で対面点呼ができない、というイメージを持って覚えるようにしてください。
誤りです。運行指示書に変更があった場合、運転者等が携行している運行指示書にも変更内容を記載させなければならず、そのプロセスを省略することはできません。
正解です。急に運行指示書が必要になった場合の措置です。もともと業務前もしくは業務後に対面点呼ができる1泊2日で計画していた運行が急に2泊3日に変わり、2日目に業務前/業務後のいずれも対面点呼ができなくなったような状況が該当します。
なお、運転者等は運行指示書を携行していないので、指示の内容を業務の記録の1つとして記録する必要があります。
誤りです。「運行を計画した日」ではなく、「運行の終了の日」が正解です。
このように「運行を計画した日」に変更して正誤を問うひっかけ問題がこれまでにも出題されています。自分で図解するなどすれば知識のイメージがつきやすくなりますので、時間がある方は取り組んでみてください。
運行指示書は対面点呼のような直接のコミュニケーションが取れない場合の代替手段であり、中間点呼に加えて運行の安全の確保を図るための措置です。
どのような場合に運行指示書が必要になるのかをイメージしながら学習すると運行指示書に関する知識は覚えやすいと思います。
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03
この問題は、一般貨物自動車運送事業者において、
安全を確保するための「運行指示書」の作成・変更・保存ルールを問うものです。
点呼が対面で行えない状況(遠隔地での宿泊を伴う運行など)において、
どのような指示と管理が必要か、その必須事項を正確に理解しているかがポイントです。
正しい
事業者は、乗務前・乗務後のいずれも対面で点呼が行えない業務を含む運行の場合、
必ず運行指示書を作成し、運転者に携行させなければなりません。
設問の通り「運行に際して注意を要する箇所の位置」などは法で定められた必須記載事項となります。
よって、正しいです。
誤り
運行の途中で経路や日時に変更が生じた場合、事業者は運転者に適切な指示を行い、
運転者が携行している運行指示書にもその変更内容を記載させなければなりません。(正しい)
そかし「記載を省略させることができる」という記述があります。
そこが誤りです。
正しい
当初は運行指示書が不要な計画であっても、
運行の途中で「乗務前・後のいずれも対面点呼ができない業務」が発生することになった場合は、
その時点から運行指示書を作成し、電話等で適切な指示を行わなければなりません。
現場の状況変化に即応する義務があります。
よって、正しいです。
誤り
運行指示書の保存期間は、「運行を終了した日から1年間」です。
設問の「運行を計画した日から」ではありません。
よって、誤りです。
起算日(いつから数えるか)を入れ替える典型的なひっかけパターンです。
運行指示書についてまとめます。
「いずれも」か「いずれか」
運行指示書が必要なのは、乗務前・後の「いずれも」対面でできない場合です。
「いずれか一方」が対面なら、原則として作成義務はありません。
保存期間の起算点
「計画した日」ではなく、実際に業務が終わった「終了した日」から1年です。
点呼記録や乗務記録(日報)など、他の書類の保存期間(多くは1年)とセットで覚えましょう。
運行指示書は、いわば「対面点呼ができない時の命綱」です。
作成条件は「前・後どちらも対面不可のとき。」
変更時は「指示だけでなく、必ず携行分にも追記させる。」
保存は「終わった日から1年間。」
この3点をセットで押さえておけば、類似問題にも対応可能です。
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