運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問26 (労働基準法関係 問1)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問26(労働基準法関係 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法(以下「法」という。)の定めに関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の80以上の手当を支払わなければならない。
  • 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
  • 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
  • 法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えて引き続き使用されない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「1ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

本問題の正しい内容は、各選択肢解説の2つです。

 

解雇、休業手当、公民権使用について等、労働基準法の基本的な内容です。

ご自身のお仕事に当てはめると、覚えやすいかもしれません。

 

選択肢1. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の80以上の手当を支払わなければならない。

誤った内容です。×「80」➡〇「60」

 

『労働基準法』第26条(休業手当)

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

選択肢2. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

正しい内容です。

 

『労働基準法』第19条(解雇制限)

 

※打切補償=業務上の怪我や病気で療養中の従業員が、療養開始から3年経過しても治らない場合、企業が平均賃金の1200日分を支払うことで、それ以降の療養補償を打ち切ることができる制度『労働基準法第81条』参照

選択肢3. 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

正しい内容です。

 

『労働基準法』第7条(公民権行使の保障)

選択肢4. 法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えて引き続き使用されない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「1ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。

誤った内容です。

×「1カ月以内の期間を定めて・・・」➡〇「2カ月以内の期間を・・・」

×「季節的業務に6か月・・・」➡〇「季節的業務に4カ月・・・」

 

『労働基準法』第21条

(1)日日雇い入れられる者

(2)2カ月以内の期間を定めて使用される者

(3)季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者

(4)試の使用期間中の者

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02

休業手当や解雇に関する規定を問う問題です。労働基準法では労働者を守るために様々な規定があり、かつ適用されるパターンに応じて条件が変わります。どのような場合に適用されるのか、その条件を覚える必要があります。

選択肢1. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の80以上の手当を支払わなければならない。

誤りです。使用者は平均賃金の100分の60以上の手当を支払うことが義務付けられています。

 

数字を入れ替えた選択肢が用意されることが多いので、数字に着目して正誤を判断するとよいでしょう。

選択肢2. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

正解です。立場の弱い労働者を守るために、選択肢のような条件を抱える労働者の解雇が制限されています。

 

ただし、使用者が金銭的な補償を行ったり、天災のような使用者として不可抗力の事態に直面した場合の例外規定も設けられています。

選択肢3. 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

正解です。「公民権行使」に関する規定の知識は難易度が高いと言えます。改めて労働基準法第7条(公民権行使の保障)の規定を見直すようにしましょう。

選択肢4. 法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えて引き続き使用されない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「1ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。

誤りです。以下の2つの期間に間違いがあります。

 

①「1か月以内の期間を定めて使用される者」→「2か月以内の期間を定めて使用される者」

②「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」→「季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者」

 

この選択肢も数字に着目することで正誤を判断することができます。

まとめ

「公民権行使」の知識は学習テキストに載っていない場合もあり、判断が難しいと思います。その場合、この選択肢は後回しにして他の選択肢の正誤を先に検討すると消去法で正解の選択肢を選ぶことができます。

 

また、各選択肢に出て来る数字に着目すると正誤を判断できる場合が多くあります。学習テキストで学習する際に、様々な規定にはどのような数字が登場しているのかを意識するとよいでしょう(必要に応じて各規程の比較表などを作ると覚えやすくなります)。

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03

この問題は労働基準法における休業手当、解雇制限、公民権行使の保障

および解雇予告の適用除外についての正誤を問う問題です。

実務において労働者の権利を守るための重要な規定ばかりですので、

正確な数値を把握しておくことがポイントです。

選択肢1. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の80以上の手当を支払わなければならない。

誤り

 

使用者の責めに帰すべき事由で休業させる場合、使用者は休業期間中、

当該労働者に平均賃金の「100分の60以上」の休業手当を支払わなければなりません。

記述の「100分の80以上」は誤りです。

選択肢2. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

正しい

 

業務上の負傷・疾病による療養期間およびその後30日間

ならびに産前産後の休業期間およびその後30日間は

原則として解雇が禁止されています。

ただし、打切補償を支払う場合や天災等で事業継続が不可能な場合は例外として認められます。

設問の通りですので、正しいです。

選択肢3. 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

正しい

 

労働者が勤務時間中に選挙権の行使や公の職務(裁判員など)を執行するために

必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒んではなりません。

ただし、業務に支障がない範囲で時刻を変更することは認められています

設問の通りです。よって、正しいです。

選択肢4. 法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えて引き続き使用されない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「1ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。

誤り

 

解雇予告の規定が適用されない例外者の期間設定に誤りがあります。

 

「季節的業務」については、設問では、「6か月以内」とありますが
正しくは「4ヵ月以内」の期間を定めて使用される者が対象です。

また、「1ヵ月以内の期間を定めて使用される」の部分は正しくは「2ヵ月以内」になります。

 

上記の部分に数値の相違がありますので、

この設問は誤りです。

まとめ

この問いについての押さえておくべきポイントは次のようになります。

 

 

解雇制限の期間
業務上のケガ・病気による療養期間、および産前産後の休業期間中と、その後の30日間は、原則として解雇が禁止されています 。

 

公民権行使の保障
労働者が選挙への投票や公の職務(裁判員など)のために必要な時間を請求した場合、

拒否することはできません 。ただし、職務に支障がない範囲での時刻変更は認められています

 

休業手当の基準
会社側の都合で労働者を休ませる場合、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。

100%や80%といった高い数値ではない点に注意が必要です。

 

解雇予告の例外
日雇い労働者や、2ヵ月以内の有期契約者などは、解雇予告の規定が適用されませんが、

その期間設定(季節的業務なら4ヵ月など)には厳格なルールがあります。


 

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