運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問1 (貨物自動車運送事業法関係 問1)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問1(貨物自動車運送事業法関係 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 貨物自動車運送事業法は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
  • 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。
  • 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償、無償に関わらず、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
  • 特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、貨物自動車運送事業法の基本的な目的や、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業の定義などに関する理解を問う問題です。
それぞれの事業の定義や、許可取消し後の再取得に関する規定を正しく理解しているかがポイントとなります。

 

選択肢1. 貨物自動車運送事業法は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

正しい

 

設問は貨物自動車運送事業について、法律の目的を正しく表しています。

選択肢2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。

誤り

 

取消しの日から5年間は新たに許可を受けることができません。

設問では「2年」としていますので、誤りです。

選択肢3. 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償、無償に関わらず、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

誤り

 

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償で自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。

 

設問では「有償、無償に関わらず」としているため、この点が誤りです。

選択肢4. 特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

正しい

 

特定貨物自動車運送事業とは、特定の荷主の需要に応じて有償で貨物を運送する事業をいいます。
 

まとめ

貨物自動車運送事業法では、一般貨物自動車運送事業は「不特定多数の荷主から有償で運送を引き受ける事業」、特定貨物自動車運送事業は「特定の荷主のために有償で運送する事業」と定義されています。
また、事業許可の取消し後は5年間は再許可を受けられない点も重要なポイントです。

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02

正しいのは、「法律の目的を述べた記述」と、「特定貨物自動車運送事業の定義を述べた記述」です。
この問題は、目的規定と事業の定義を正しく覚えているかを見る問題です。特に、「有償かどうか」と、「許可取消し後に再び許可を受けられるまでの期間」が大事なポイントです。貨物自動車運送事業法第1条の目的規定、第2条の定義、第5条の欠格事由からそう判断できます。

選択肢1. 貨物自動車運送事業法は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

これは正しいです。
法律の目的として、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものにすること輸送の安全を確保すること貨物自動車運送事業の健全な発達を図ること、そして公共の福祉の増進に資することが定められています。問題文の内容は、この目的規定に合っています。

選択肢2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。

これは誤りです。
今の法令では、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、2年ではなく5年を経過しないと、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができません。
つまり、間違っているのは「2年」という部分です。

選択肢3. 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償、無償に関わらず、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

これは誤りです。
一般貨物自動車運送事業は、他人の需要に応じて、有償で貨物を運送する事業です。
問題文では「有償、無償に関わらず」となっていますが、法律ではそのようになっていません。事業として行う以上、ここでは有償であることが必要です。

選択肢4. 特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

これは正しいです。
特定貨物自動車運送事業は、特定の者の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業です。
また、条文では第2条第2項で「自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)」とされているため、その次の第3項にある特定貨物自動車運送事業でも、同じ意味の「自動車」が使われます。ですので、この記述は条文に合っています。

まとめ

この問題で押さえたいのは、次の2点です。
まず、一般貨物自動車運送事業も特定貨物自動車運送事業も「有償」であることが必要だということです。
次に、許可取消し後に再び許可を受けられるまでの期間は2年ではなく5年だということです。

似た言い回しが多いですが、
一般貨物=他人の需要に応じる
特定貨物=特定の者の需要に応じる
どちらも有償
と整理すると覚えやすいです。

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