運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問2(1) (貨物自動車運送事業法関係 問2(1))
問題文
事業者は、貨物自動車運送事業法第23条(輸送の安全確保の命令)、第26条(事業改善の命令)又第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、( A )、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問2(1)(貨物自動車運送事業法関係 問2(1)) (訂正依頼・報告はこちら)
事業者は、貨物自動車運送事業法第23条(輸送の安全確保の命令)、第26条(事業改善の命令)又第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、( A )、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
- 遅滞なく
- 30日以内に
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問1)へ
令和6年度 CBT 問題一覧
次の問題(問2(2))へ