運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問2(1) (貨物自動車運送事業法関係 問2(1))
問題文
事業者は、貨物自動車運送事業法第23条(輸送の安全確保の命令)、第26条(事業改善の命令)又第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、( A )、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問2(1)(貨物自動車運送事業法関係 問2(1)) (訂正依頼・報告はこちら)
事業者は、貨物自動車運送事業法第23条(輸送の安全確保の命令)、第26条(事業改善の命令)又第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、( A )、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
- 遅滞なく
- 30日以内に
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、一般貨物自動車運送事業者における「輸送の安全に関する情報の公表」に関する規定について問うものです。
事業者が行政処分を受けた場合に、その内容をいつ公表しなければならないかを理解しているかがポイントになります。
正しい
事業者が輸送の安全に関して行政処分を受けた場合は、当該処分の内容や、それに対して講じた措置などを遅滞なく公表しなければならないと定められています。
よって、この選択肢が正解です。
誤り
輸送の安全に関して行政処分を受けた場合は、処分の内容や、講じた措置などを遅滞なく公表しなければならないと定められています。
「30日以内」のような具体的な日数の定めはありません。
よって、この選択肢は誤りです。
貨物自動車運送事業者は、輸送の安全に関して行政処分を受けた場合、その内容や改善措置などを遅滞なく公表する義務があります。
特に日数制限等はありません。
輸送の安全確保のため、情報公開を迅速に行うことが求められている点を覚えておくことが重要です。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
結論として、(A)に入るのは遅滞なくです。
この問題は、行政処分を受けたときに、事業者がその内容などをいつ公表しなければならないかを聞いています。貨物自動車運送事業輸送安全規則では、輸送の安全に関する処分を受けたときは、遅滞なく公表すると定められています。
これは適切です。
規則の文言そのままで、事業者は、貨物自動車運送事業法第23条、第26条、第33条の規定による処分のうち、輸送の安全に関するものを受けたときは、遅滞なく、その処分の内容や、それに基づいて講じた措置などをインターネットなどで公表しなければならないとされています。
これは適切ではありません。
この問題文にある公表の期限は、30日以内ではなく、遅滞なくです。つまり、「なるべくすみやかに公表する」という決まりであり、問題文の場面では「30日以内」という数字は使われていません。
この問題では、輸送の安全に関する処分を受けたときの公表期限を正しく覚えているかがポイントです。
覚え方としては、安全に関する行政処分を受けたら、内容をあと回しにせず、すぐ公表すると考えると整理しやすいです。
数字のある期限に引っ張られやすいですが、この場面では「30日以内」ではなく「遅滞なく」であることを押さえておくと、同じような問題でも迷いにくくなります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
令和6年度 CBT 問題一覧
次の問題(問2(2))へ