運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問14 (道路交通法関係 問2)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問14(道路交通法関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。
- 車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等を徐行して通過しなければならない。
- 交差点又はその付近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両(緊急自動車を除く。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。
- 車両等は、道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等を徐行して通過しなければならない」という内容の記述です。
この問題では、徐行でよい場面と、一時停止しなければならない場面を区別できるかがポイントです。横断歩道では、歩行者等がいるときは徐行して進むのではなく、横断歩道等の直前で一時停止し、通行を妨げないようにしなければなりません。
これは正しいです。
道路交通法では、車両等は、環状交差点に入ろうとするときは徐行しなければならないとされています。ですので、この記述は法令に合っています。
これは誤りです。
前半の、横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならないという部分は合っています。
しかし後半が違います。歩行者等が横断している、または横断しようとしているときは、徐行して通過するのではなく、横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならないと定められています。ここがこの問題の大事な引っかけです。
これは正しいです。
道路交通法では、交差点又はその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、車両は交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止しなければならないとされています。
また、一方通行の道路で左側に寄るとかえって妨げになるときは、道路の右側に寄って一時停止することになります。問題文はこの例外も含めて書かれているので、内容は合っています。
これは正しいです。
道路交通法では、道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂を通行するときは、徐行しなければならないとされています。問題文はこの内容どおりです。
この問題では、横断歩道で歩行者等がいるときの対応を正しく覚えているかが大切です。
覚え方としては、
環状交差点に入るときは徐行、
まがりかどや坂でも徐行、
緊急自動車が交差点付近に来たら寄って一時停止、
横断歩道で歩行者等がいたら徐行ではなく一時停止
と整理すると分かりやすいです。特に横断歩道は、「止まれる速さ」と「実際に止まる義務」を分けて覚えると迷いにくくなります。
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