運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問14 (道路交通法関係 問2)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問14(道路交通法関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。
- 車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等を徐行して通過しなければならない。
- 交差点又はその付近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両(緊急自動車を除く。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。
- 車両等は、道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは、「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等を徐行して通過しなければならない」という内容の記述です。
この問題では、徐行でよい場面と、一時停止しなければならない場面を区別できるかがポイントです。横断歩道では、歩行者等がいるときは徐行して進むのではなく、横断歩道等の直前で一時停止し、通行を妨げないようにしなければなりません。
これは正しいです。
道路交通法では、車両等は、環状交差点に入ろうとするときは徐行しなければならないとされています。ですので、この記述は法令に合っています。
これは誤りです。
前半の、横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならないという部分は合っています。
しかし後半が違います。歩行者等が横断している、または横断しようとしているときは、徐行して通過するのではなく、横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならないと定められています。ここがこの問題の大事な引っかけです。
これは正しいです。
道路交通法では、交差点又はその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、車両は交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止しなければならないとされています。
また、一方通行の道路で左側に寄るとかえって妨げになるときは、道路の右側に寄って一時停止することになります。問題文はこの例外も含めて書かれているので、内容は合っています。
これは正しいです。
道路交通法では、道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂を通行するときは、徐行しなければならないとされています。問題文はこの内容どおりです。
この問題では、横断歩道で歩行者等がいるときの対応を正しく覚えているかが大切です。
覚え方としては、
環状交差点に入るときは徐行、
まがりかどや坂でも徐行、
緊急自動車が交差点付近に来たら寄って一時停止、
横断歩道で歩行者等がいたら徐行ではなく一時停止
と整理すると分かりやすいです。特に横断歩道は、「止まれる速さ」と「実際に止まる義務」を分けて覚えると迷いにくくなります。
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02
この問題は、交通ルールについて問うものです。
正しいです。
環状交差点に進入するときは、徐行しなければなりません。
「一時停止」でないことに注意が必要です。
誤りです。
最後の「当該横断歩道等を徐行して通過しなければならない」部分が誤りです。
横断しているまたは横断しようとしている歩行者等がいるときは、横断歩道等の直前で一時停止しなければなりません。
正しいです。
消防車、救急車などの緊急自動車は迅速に現場にかけつける必要があることから、その交通を妨げないように道路の左側に寄る等の行動が必要です。
正しいです。
まがりかど付近、上り坂の頂上などの先の道路状況が見えないときやスピードの出やすい急勾配の下り坂を通行するときは、徐行をしなければなりません。
徐行すべき場面、一時停止すべき場面を整理しておきましょう。
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03
この問題は、道路交通法における徐行および一時停止の義務について問うものです。
横断歩道(道路交通法38条)
緊急自動車(道路交通法40条)
徐行場所(道路交通法42条)
環状交差点(道路交通法37条の2)
がよく出る問題です。
ポイントは「徐行」と「停止義務」がある場合があるという点です。
正しい
法令に定められた通りです。
一時停止義務はありませんが安全確認と徐行がセットで義務付けられています。
よって、正しいです。
誤り
歩行者がいる(または渡ろうとしている)場合は、徐行ではなく「一時停止」をし、
かつ、その通行を妨げないようにしなければなりません。(道路交通法38条)
設問では「横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等を徐行して通過…」
よって、誤りです。
正しい
交差点を避け、かつ、道路の左側で一時停止。
左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側
法令通りなので、正しいです。
「交差点内でも直ちに停止」や「必ず道路の左側」ではありませんので注意です。
正しい
道路交通法42条の規定により
次の場所では徐行義務があります。
・道路のまがりかど付近
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂
設問の通りで「徐行しなければならない」とあるので、正しいです。
「徐行したほうが良い」は誤りです。
道交法による「徐行・停止」についての問題でした。
環状交差点(ラウンドアバウト)は停止しないことによる渋滞の緩和と
徐行することにより安全を確保するという両面をもっています。(徐行)
横断歩道は歩行者がいる場合は必ず一時停止です
緊急車両については、 交差点以外(普通の道)では「左に寄って進路を譲る」だけでOKですが、
交差点付近では「一時停止」までセットです。
徐行義務のある場所については暗記問題ですが「急な上り坂」は含まれませんので注意してください。
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