運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問2(2) (貨物自動車運送事業法関係 問2(2))
問題文
事業者は、毎事業年度の経過後( B )、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める①輸送の安全に関する基本的な方針、②輸送の安全に関する目標及びその達成状況、③自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問2(2)(貨物自動車運送事業法関係 問2(2)) (訂正依頼・報告はこちら)
事業者は、毎事業年度の経過後( B )、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める①輸送の安全に関する基本的な方針、②輸送の安全に関する目標及びその達成状況、③自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
- 30日以内に
- 100日以内に
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、貨物自動車運送事業法の「輸送の安全に係る情報の公表」に関する規定について問うものです。
事業者は毎事業年度終了後、一定期間内に輸送の安全に関する情報を公表する義務があります。その期限を正しく理解しているかがポイントです。
誤り
輸送の安全に関する情報の公表については、毎事業年度の経過後「100日以内」に公表することが求められており、「30日以内」とする規定はありません。
よって、誤りです。
正しい
輸送の安全に関する情報の公表については、毎事業年度の経過後「100日以内」に公表しなければならないとされています。
よって、正しいです。
一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全に関する基本方針や目標、事故の統計などの情報を公表する義務があります。
その期限は「毎事業年度終了後100日以内」です。
輸送の安全確保のため、事業者が安全に関する情報を社会に公開する仕組みとなっている点を理解しておくことが重要です。
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02
結論として、(B)に入るのは100日以内にです。
この問題は、事業者が毎事業年度のあとに、輸送の安全に関する情報をいつまでに公表しなければならないかを聞いています。貨物自動車運送事業輸送安全規則では、毎事業年度の経過後100日以内に公表しなければならないと定められています。
これは適切ではありません。
この場面で定められている期限は、30日以内ではありません。問題文のように、毎事業年度が終わったあとに公表する情報については、規則上、100日以内とされています。
これは適切です。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の「一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表」では、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針、目標とその達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計などを、公表しなければならないとされています。
この問題のポイントは、毎事業年度のあとに公表する安全情報の期限は「100日以内」だと覚えることです。
似たような数字が出ると迷いやすいですが、ここでは30日以内ではなく100日以内です。
「安全に関する情報は、年度が終わったら100日以内に公表する」と整理して覚えておくと、同じテーマの問題でも判断しやすくなります。
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