運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問2(3) (貨物自動車運送事業法関係 問2(3))

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問2(3)(貨物自動車運送事業法関係 問2(3)) (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の安全管理規程等及び輸送の安全に係る情報の公表についての次の文中、( C )に入るべき字句として、いずれか正しいものを1つ選びなさい。

事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の保有車両数が( C )以上の事業者は、安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • 200両
  • 100両

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この過去問の解説 (3件)

01

結論として、(C)に入るのは200両です。
この問題は、一般貨物自動車運送事業者が安全管理規程を作って国土交通大臣に届け出る必要があるのは、保有車両数が何両以上のときかを聞いています。貨物自動車運送事業法では、一定数以上の事業用自動車を使う事業者に安全管理規程の作成・届出義務があり、その具体的な台数は省令で200両と定められています。

選択肢1. 200両

これは適切です。
貨物自動車運送事業法では、一定の数以上の事業用自動車を使う一般貨物自動車運送事業者は、安全管理規程を定めて届け出なければならないとされています。さらに、その「一定の数」は貨物自動車運送事業輸送安全規則で、被けん引自動車を除いた事業用自動車が200両と定められています。

選択肢2. 100両

これは適切ではありません。
この場合の基準は100両ではありません。安全管理規程の届出が必要になる基準は、現在の法令では200両以上です。したがって、100両という数字はこの問題文には当てはまりません。

まとめ

この問題では、安全管理規程の届出が必要になる基準台数は200両以上であることを押さえるのがポイントです。
似た数字で迷いやすいですが、ここでは100両ではなく200両です。
また、数えるときは問題文にもあるとおり、被けん引自動車は除くという点もあわせて覚えておくと、同じテーマの問題で判断しやすくなります。

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02

この問題は、貨物自動車運送事業法における安全管理規程の作成についての問いです。
一定規模以上の事業者には、安全を確保するため安全管理規程を定め、国土交通大臣へ届け出ることが義務付けられています。

届け出義務のある事業者は「保有車両200両以上」です。

選択肢1. 200両

正しい

 

安全管理規程の作成および届出が義務付けられるのは、

事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の保有車両数が200両以上の事業者です。

よって、正しいです。

選択肢2. 100両

誤り

 

事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の保有車両数が200両以上の一般貨物自動車運送事業者は、

安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出る必要があります。

設問では100両以上とあるので誤りです。

 

 

まとめ

この問題のポイントは次のとおりです。

 

安全管理規程の作成・届出義務があるのは「保有車両200両以上

対象は 事業用自動車(被けん引自動車を除く)

規程を変更する場合も届出が必要

 

「車両数の基準(200両)」がよく出ますので、

確実に覚えておくことが重要です。

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03

この問題は、安全管理規程の届出義務がある事業者の要件について問うものです。

選択肢1. 200両

正しいです。

貨物自動車運送事業輸送安全規則2条の3の内容と一致します。

選択肢2. 100両

誤りです。

まとめ

安全管理規程の届出義務があるかどうかは、運送事業者の事業用自動車の保有車両数によって決まります。届出義務があるのは200両以上であることを押さえておきましょう。

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