運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問3 (貨物自動車運送事業法関係 問3)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問3(貨物自動車運送事業法関係 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 法令の規定により、事業用自動車の運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用する国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を備え置くこと。
- 法令に規定する「運行記録計」を管理し、及びその記録を保存すること。
- 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、法令の規定により「事故の発生日時」等の所定の事項を記録し、及びその記録を保存すること。
- 運行管理規程を定め、かつ、その遵守について運行管理業務を補助させるため選任した者(補助者)に対し指導及び監督を行うこと。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、一般貨物自動車運送事業において運行管理者が行うべき業務について問うものです。
運行管理者は、運転者の安全運行を確保するため、点呼の実施や運行記録の管理、事故記録の作成などの業務を行うことが法令で定められています。
誤り
点呼の実施、報告を求めること、確認や指示を行うこと、
またその記録を保存することは運行管理者の重要な業務です。
しかし「アルコール検知器を備え置くこと」は事業者の義務であり、
運行管理者の業務ではありません。
よって、誤りです。
正しい
運行管理者は、運行記録計の管理および記録の保存を行うことが
行うべき業務と定められております。
これは運転状況を把握し、交通法規順守や適切な休憩時間の確保など
運行を安全に行うための重要な業務です。
正しい
事業用自動車の事故が発生した場合には、事故の発生日時や概要など所定の事項を記録し、
その記録を保存することが必要です。
これも運行管理者の業務として定められています。
誤り
運行管理規程を定める義務は事業者にあり、運行管理者の業務ではありません。
そのため、この記述は誤りです。
しかし、「選任した者(補助者)に対し指導及び監督を行うこと」については
運行管理者の業務にあたりますので、注意してください。
運行管理者は、運行記録の管理や事故記録の作成など、安全運行を確保するための実務的な業務を担います。
一方、運行管理規程の制定など事業全体の管理に関する事項は事業者の責任となる点を理解しておくことが重要です。
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02
正しいものは、「運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること」と、「事業用自動車に係る事故が発生した場合に、所定の事項を記録し、及びその記録を保存すること」です。
この問題は、運行管理者が行う業務と、事業者が行う業務を区別できるかがポイントです。特に、アルコール検知器を備えることや運行管理規程を定めることは、運行管理者ではなく事業者の義務です。一方で、運行記録計の管理や事故記録の保存は、運行管理者の業務に入っています。
これは適切ではありません。
点呼を行ったり、報告を求めたり、確認や指示をしたり、記録して保存したりすることは、運行管理者の大事な業務です。ですが、選択肢の最後にある「アルコール検知器を備え置くこと」は、運行管理者ではなく事業者の義務です。実際に規則では、貨物自動車運送事業者がアルコール検知器を営業所ごとに備えることとされており、運行管理者の業務としては、解釈通達でアルコール検知器を常時有効に保持することが示されています。したがって、この選択肢は一部に正しい内容を含みますが、全体としては誤りです。
これは適切です。
貨物自動車運送事業輸送安全規則では、運行管理者の業務として、運行記録計を管理し、その記録を保存することが定められています。運行記録計は、車がどのように走ったかを残す大切な機器なので、きちんと管理し、記録を残しておくことが必要です。
これは適切です。
規則では、事故が起きたときには、事故の発生日時などの決められた事項を記録し、その記録を保存することが求められています。そして、運行管理者の業務としても、第9条の2の規定により、同条各号の事項を記録し、保存することが定められています。つまり、事故が起きたときの記録と保存は、運行管理者が行わなければならない業務です。
これは適切ではありません。
補助者に対して指導や監督を行うことは、運行管理者の業務です。ですが、運行管理規程を定めることは、運行管理者ではなく一般貨物自動車運送事業者等の義務です。つまり、この選択肢も前半と後半が混ざっており、前半が違うため、全体としては誤りです。
この問題では、運行管理者が直接行う業務と、会社として行う業務を分けて考えることが大切です。
運行管理者の業務として押さえたいのは、運行記録計の管理と記録の保存、そして事故記録の作成と保存です。
反対に、アルコール検知器を営業所に備えることや運行管理規程を定めることは、事業者の側の義務です。
似た内容が並ぶと迷いやすいですが、
「機器を備える・規程を定める」は事業者、
「記録する・管理する・保存する」は運行管理者
と整理すると、判断しやすくなります。
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