運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問4 (貨物自動車運送事業法関係 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問4(貨物自動車運送事業法関係 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての法令等の定めに関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)である営業所間で行うIT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。
  • 業務前の点呼においては、法令等の規定により酒気帯びの有無について、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等により確認するほか、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。
  • 2日間にわたる運行(営業所から出発し1日目を遠隔地で終了、2日目に営業所に戻るもの。)については、1日目の業務後の点呼及び2日目の業務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目については、業務前の点呼及び業務後の点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも1回点呼を行わなければならない。
  • 業務後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題は貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼の方法や内容について理解しているか問うものです。

点呼では「酒気帯びの有無の確認」・「健康状態の確認」・「車両の点検状況の確認」などを行うことが義務付けられています。

 

選択肢1. 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)である営業所間で行うIT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。

正しい

 

IT点呼は同一事業者の営業所間であれば実施できます。

その際、条件の一つとして「1営業日のうち連続する16時間以内」という制限があります。

選択肢2. 業務前の点呼においては、法令等の規定により酒気帯びの有無について、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等により確認するほか、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。

正しい

 

業務前点呼では、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認する必要があります。

よって、正しいです。

選択肢3. 2日間にわたる運行(営業所から出発し1日目を遠隔地で終了、2日目に営業所に戻るもの。)については、1日目の業務後の点呼及び2日目の業務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目については、業務前の点呼及び業務後の点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも1回点呼を行わなければならない。

誤り

 

2日運行では、1日目の業務後の点呼及び2日目の業務前の点呼が対面では出来ませんが、

電話点呼やIT点呼などで行うことにより問題はありません。

設問では2日目の途中に点呼を行うとありますが、

「始業・終業点呼」を行っていれば途中の点呼を行うという義務ありません。

選択肢4. 業務後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

誤り

 

業務後点呼では

「運行状況」・「疲労の有無」・「酒気帯びの有無」・「交通事故や違反の有無」

などを確認する必要がありますが、

「点検(日常点検)の実施又はその確認」業務前の点呼で確認する事項であるため。

まとめ

貨物自動車運送事業での点呼の方法については

業務前点呼

業務後点呼

遠隔地での電話やIT点呼

アルコール検知器の使用

などについての方法が法令で定められています。

参考になった数10

02

正しいものは、「Gマーク営業所どうしで行うIT点呼は、1営業日のうち連続する16時間以内とする」という記述と、「業務前の点呼では、目視等に加えてアルコール検知器でも酒気帯びの有無を確認する」という記述です。
この問題では、IT点呼の実施条件業務前点呼で確認する内容中間点呼が必要になる場面業務前点呼と業務後点呼の違いを分けて考えることが大切です。

選択肢1. 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)である営業所間で行うIT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。

これは正しいです。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈・運用では、安全性優良事業所(Gマーク営業所)で行うIT点呼について、1営業日のうち連続する16時間以内とされています。営業所間で行う場合も、この考え方が使われます。

選択肢2. 業務前の点呼においては、法令等の規定により酒気帯びの有無について、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等により確認するほか、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。

これは正しいです。
貨物自動車運送事業輸送安全規則では、酒気帯びの有無を確認するときは、目視等による確認だけでなく、アルコール検知器を用いた確認も必要です。業務前点呼では、運転者の体調や酒気帯びの有無をしっかり確認してから出発させることが求められています。なお、条文では当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器という形で定められています。

選択肢3. 2日間にわたる運行(営業所から出発し1日目を遠隔地で終了、2日目に営業所に戻るもの。)については、1日目の業務後の点呼及び2日目の業務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目については、業務前の点呼及び業務後の点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも1回点呼を行わなければならない。

これは誤りです。
国土交通省の資料では、1日目の業務前が対面、1日目の業務後が電話等、2日目の業務前が電話等、2日目の業務後が対面という形の運行について、中間点呼の実施義務はないとされています。
つまり、問題文のような1泊2日で戻ってくる運行は、そのままでは中間点呼が必要なケースには当たりません。

選択肢4. 業務後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

これは誤りです。
日常点検の実施又はその確認は、業務前点呼で確認する内容です。
一方、業務後点呼で確認するのは、当日の事業用自動車・道路・運行の状況や、ほかの運転者と交替した場合の通告などです。業務前点呼と業務後点呼では、確認する中身が違います。

まとめ

この問題で押さえたいのは、次の整理です。
まず、Gマーク営業所間のIT点呼には16時間以内という制限があることです。
次に、業務前点呼では酒気帯びの有無を目視等とアルコール検知器の両方で確認することです。
そして、1泊2日で戻ってくる運行は、それだけで中間点呼が必要になるわけではないこと、さらに日常点検は業務後ではなく業務前に確認することが大切です。

点呼の問題は、「いつ確認するのか」と「何を確認するのか」を分けて覚えると、かなり解きやすくなります。

参考になった数1