運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問5 (貨物自動車運送事業法関係 問5)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問5(貨物自動車運送事業法関係 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を必要としないものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業用自動車の運転者が、ハンドル操作を誤り道路のガードレールに接触する事故を起こし、軽傷を負った。事故処理を担当した警察官が当該運転者への事情聴取中に酒臭さを感じたため呼気検査を実施したところ、道路交通法の規定に違反する酒気帯び運転をしていたことが発覚した。
  • 事業用の連結自動車(けん引車と被けん引自動車を連結した自動車)が、高速自動車国道法に規定する高速自動車国道を走行中、当該自動車のけん引装置の故障により被けん引自動車が分離し、後続の自動車が止まりきれずに当該被けん引自動車に衝突する事故が発生した。この事故で被けん引自動車に衝突した自動車の運転者1名が軽傷を負った。
  • 事業用自動車の運転者が高速自動車国道法に規定する高速自動車国道を走行中、ハンドル操作を誤り、道路の中央分離帯に衝突したことにより、当該事業用自動車に積載していた消防法に規定する危険物の灯油が一部漏えいした。この事故により当該事業用自動車の運転者が軽傷を負った。
  • 事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道において、路肩に停車中の車両に追突したため、後続車6台が衝突する多重事故が発生し、この事故により6人が重傷、4人が軽傷を負った。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等への「速報」が必要な事故かどうかを判断する問題です。

選択肢1. 事業用自動車の運転者が、ハンドル操作を誤り道路のガードレールに接触する事故を起こし、軽傷を負った。事故処理を担当した警察官が当該運転者への事情聴取中に酒臭さを感じたため呼気検査を実施したところ、道路交通法の規定に違反する酒気帯び運転をしていたことが発覚した。

速報は必要

 

事故は軽微であったが、酒気帯び運転(道路交通法違反)が発覚しています。

このような重大な法令違反に関係する事故は速報の対象です。

選択肢2. 事業用の連結自動車(けん引車と被けん引自動車を連結した自動車)が、高速自動車国道法に規定する高速自動車国道を走行中、当該自動車のけん引装置の故障により被けん引自動車が分離し、後続の自動車が止まりきれずに当該被けん引自動車に衝突する事故が発生した。この事故で被けん引自動車に衝突した自動車の運転者1名が軽傷を負った。

速報は不要(正解

 

自動車事故報告規則において、けん引装置の故障により被けん引自動車が分離したことによる事故についての速報義務はありません

 

選択肢3. 事業用自動車の運転者が高速自動車国道法に規定する高速自動車国道を走行中、ハンドル操作を誤り、道路の中央分離帯に衝突したことにより、当該事業用自動車に積載していた消防法に規定する危険物の灯油が一部漏えいした。この事故により当該事業用自動車の運転者が軽傷を負った。

速報必要

 

この事故では消防法に規定する危険物の灯油が漏えいしています。

危険物の漏えい事故は 重大事故として速報の対象となります。

選択肢4. 事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道において、路肩に停車中の車両に追突したため、後続車6台が衝突する多重事故が発生し、この事故により6人が重傷、4人が軽傷を負った。

速報必要

 

この事故では6人が重傷、4人が軽傷となり、規定の「2人以上の死者、5人以上の重傷者」にあたるため

速報は必要になります。

 

まとめ

自動車事故報告規則に基づき、事故発生から24時間以内に運輸支局長等へ報告(速報)しなければならない主な要件は以下の通りです。

 

人身事故(死者2名重傷者5名以上

危険物・車両関係(危険物の漏洩列車との接触など)

運転手の状態や法令(酒気帯び・麻薬・脳疾患・心疾患

その他社会的影響が大きいと認められるもの。

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02

速報を必要としないものは、「連結自動車のけん引装置の故障により被けん引自動車が分離し、後続車の運転者1名が軽傷を負った事故」です。
この問題では、自動車事故報告書の提出が必要な事故と、その中でも24時間以内の速報が必要な事故を分けて考えることが大切です。トラック事業者の速報対象は、たとえば2人以上の死者、5人以上の重傷者、10人以上の負傷者、酒気帯び運転を伴う事故、一定の危険物漏えい事故などです。

選択肢1. 事業用自動車の運転者が、ハンドル操作を誤り道路のガードレールに接触する事故を起こし、軽傷を負った。事故処理を担当した警察官が当該運転者への事情聴取中に酒臭さを感じたため呼気検査を実施したところ、道路交通法の規定に違反する酒気帯び運転をしていたことが発覚した。

これは速報が必要です。
この事故では、運転者が軽傷であっただけでなく、道路交通法に違反する酒気帯び運転をしていたことが発覚しています。自動車事故報告規則では、酒気帯び運転を伴う事故は報告対象ですし、トラック事業者の速報対象にも入っています。ですので、この事故は速報が必要です。

選択肢2. 事業用の連結自動車(けん引車と被けん引自動車を連結した自動車)が、高速自動車国道法に規定する高速自動車国道を走行中、当該自動車のけん引装置の故障により被けん引自動車が分離し、後続の自動車が止まりきれずに当該被けん引自動車に衝突する事故が発生した。この事故で被けん引自動車に衝突した自動車の運転者1名が軽傷を負った。

これは速報を必要としません
たしかに、故障による被けん引自動車の分離は、自動車事故報告規則では報告対象です。つまり、事故報告書の提出は必要です。けれども、トラック事業者の速報対象として示されているのは、2人以上の死者、5人以上の重傷者、10人以上の負傷者、酒気帯び運転を伴う事故、一定の危険物漏えい事故などであり、問題文の内容だけではそこに当たりません。軽傷者が1名いるだけで、速報要件には届いていないためです。

選択肢3. 事業用自動車の運転者が高速自動車国道法に規定する高速自動車国道を走行中、ハンドル操作を誤り、道路の中央分離帯に衝突したことにより、当該事業用自動車に積載していた消防法に規定する危険物の灯油が一部漏えいした。この事故により当該事業用自動車の運転者が軽傷を負った。

これは速報が必要です。
灯油は、消防法上の危険物です。トラック事業者では、自動車が転覆・転落・火災を起こし、または鉄道車両・自動車・その他の物件と衝突または接触したことにより、積載していた危険物が飛散または漏えいした事故は速報対象です。問題文では、事業用自動車が中央分離帯に衝突し、その結果として灯油が漏えいしているので、速報が必要です。

選択肢4. 事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道において、路肩に停車中の車両に追突したため、後続車6台が衝突する多重事故が発生し、この事故により6人が重傷、4人が軽傷を負った。

これは速報が必要です。
この事故では、重傷者が6人いるので、速報基準の5人以上の重傷者に当たります。さらに、負傷者が合計10人なので、10人以上の負傷者にも当たります。どちらの基準から見ても、速報が必要な事故です。

まとめ

この問題のポイントは、「報告対象」と「速報対象」は同じではないということです。
故障による被けん引自動車の分離は報告対象ではありますが、問題文の内容だけでは、速報が必要な重大事故の条件には当たりません。
一方で、酒気帯び運転を伴う事故一定の危険物漏えい事故5人以上の重傷者が出た事故などは、トラック事業者では速報が必要です。

 

似た問題では、まず
「死者・重傷者・負傷者の人数」
「酒気帯び運転があるか」
「危険物の漏えいがあるか」
を順番に見ると、判断しやすくなります。

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