運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問6 (貨物自動車運送事業法関係 問6)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問6(貨物自動車運送事業法関係 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)第4条第4項第4号に定める自動車運転者がフェリーに乗船している時間のうち休息時間とされる時間を除く。)は、144時間を超えてはならない。
- 運転者等の業務について、事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録しなければならない車両は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である。
- 事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、3ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
- 事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者等に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指示を行わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、一般貨物自動車運送事業者の 過労運転の防止等に関する法令について理解しているかを問うものです。
次の事項がポイントになります。
・改善基準告示による運転者の勤務時間
・運行記録計(タコグラフ)の装着義務
・運転者の選任
・運行指示書の変更時の対応
正しい
運転者が 一の運行 において最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間は、
144時間(6日)を超えてはならないとされています。
ただし、フェリー乗船中の時間のうち 休息時間とされる時間は除かれます。
よって、この記述は 正しいです。
誤り
運行記録計(タコグラフ)により、「瞬間速度・運行距離・運行時間」などを記録しなければならない車両は
「車両総重量7トン以上 / 最大積載量4トン以上」の自動車です。
問題文では
「8トン以上 / 5トン以上」となっているため、これは 誤りです。
(令和6年4月の法改正で変更されました)
誤り
期間を定めて使用される者(3か月以内) → 正しい
使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。) → 誤り
令和6年の法改正により(2か月→3か月)に(14日→1か月)に改正されています。
正しい
設問の通りで、正しいです。
よくある誤りは
・帰社後に書き換え → 誤り
・運転者の指示書だけ書き換え → 誤り
・電話での指示は認められない → 誤り
などがあります。
この、「一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等についての法令等の定め」についての問題は、細かい数字が令和6年4月の法改正により変更になっており、以前の問題と混同しやすいのでしっかり覚えることが重要です。
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02
この問題は、過労運転を防ぐための時間の上限、運行記録計が必要な車両の基準、常時選任できる運転者の条件、運行指示書を変更するときの手続きを正しく区別できるかを見る問題です。
特に大事なのは、144時間、7トン・4トン、2か月以内という数字です。また、運行指示書の変更については、問題文の内容自体は法令に合っています。
これは正しいです。
厚生労働省の改善基準告示Q&Aでは、国土交通省の基準として、「運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間は144時間を超えてはならない」と示されています。
また、フェリーに乗船している時間のうち休息時間とされる時間については、輸送安全規則の解釈・運用で、原則としてフェリー乗船時間を指すとされています。したがって、問題文の書き方は法令等の内容に合っています。
これは誤りです。
この基準は古い数字です。現在は、貨物自動車運送事業輸送安全規則の対象が拡大されていて、車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車が対象です。
そのため、問題文の「8トン以上又は5トン以上」という部分が違っています。
これは誤りです。
違っているのは、「3か月以内」の部分です。輸送安全規則では、常時選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者などであってはならないとされています。
つまり、問題文は2か月以内を3か月以内としているので、この記述は合いません。
これは正しいです。
法令では、こうした変更が起きたとき、事業者は運行指示書の写しに変更内容を記載し、これにより運転者等に対して適切な指示を行うことが求められています。
たしかに、法令ではこのあとに、運転者等が携行している運行指示書にも変更内容を記載させなければならないという決まりも続きます。ですが、問題文に書かれている内容そのものは、法令にある義務の一部としてそのまま正しい内容です。ですので、この記述は誤りではありません。
今回の問題で押さえたいのは、数字を正確に覚えることと、文章の一部が法令に合っているかどうかを冷静に見ることです。
覚えるポイントは、一の運行は144時間まで、運行記録計の対象は7トン以上又は4トン以上、常時選任できない期間雇用は2か月以内という3つです。
また、運行指示書の変更では、法令上はさらに続きがありますが、問題文に書かれている内容自体は正しいため、そこを落ち着いて判断することが大切です。
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