運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問7 (貨物自動車運送事業法関係 問7)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問7(貨物自動車運送事業法関係 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、軽傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者(事故惹起運転者)に対して、特別な指導を行わなければならない。
- 事業者は、運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。)に対して、特別な指導を行わなければならない。
- 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者を常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。
- 事業者は、運転者が他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から所定の通告を受け、事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について、運行の状況に応じて必要な点検を実施するよう、運転者に対し指導及び監督する。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、事業者が法令等に基づき運転者に対して行わなければならない「指導監督」及び特定の運転者に対して行わなければならない「特別な指導」についての理解を問うものです。
「指導監督」や「特別な指導」を行わなければならないものが正解になります。
誤り
「過去1年間に死亡事故又は重傷事故を引き起こした事故惹起者」が正解です。
正しい
設問のとおりで正しいです。
免除の条件となる期間がポイントです。(過去3年に他社で常任)
特別な指導とは、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)や
トラック協会等が行う初任運転者診断を受講させるなどです。
正しい
設問内容は正しいです。
しかし、無事故・無違反証明書又は運転記録証明書の取得は義務ではありません。
つまり「確認のため・・・取得しなければならない」なら誤りです。
履歴書や口頭での確認では不十分であるため証明書の取得が一般化してます。
誤り
事業用自動車の「乗り継ぎ」に際して確認・伝達事項としては正しいです。
しかし、最後の「指導及び監督する」が間違いで「必要な点検を実施させなければならない」となっております。
意味の違いについて
・「指導・監督」は「するべきことを教える、見守る」です。
・「実施させなければならない」は実行させるです。
設問に当てはめると「乗り継ぎ時には点検をしてください」と事前に教育するだけでなく
「実際に実行させなければならない」です。
この設問では
「指導監督」や「特別な指導」について問われていることを理解し
よく文章を読み解くことが必要です。
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02
正しいものは、「初めて乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等で常時選任されたことがない新たな運転者には、特別な指導が必要である」という記述と、「新たに雇い入れた運転者については、無事故・無違反証明書や運転記録証明書等で事故歴を把握し、事故惹起運転者に当たるかを確認する」という記述です。
この問題は、事故惹起運転者の条件、初任運転者の範囲、そして新たに雇い入れた人の事故歴確認を正しく覚えているかがポイントです。特に、事故惹起運転者の条件にある期間は1年ではなく3年です。
これは誤りです。
軽傷者を生じた交通事故を起こした運転者が事故惹起運転者になるのは、当該事故前の1年間ではなく、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある場合です。
つまり、間違っているのは「1年間」の部分です。ここは数字を入れ替えて出題されやすいところです。
これは正しいです。
指針では、一般貨物自動車運送事業者等の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた人で、その事業者で初めて事業用自動車に乗務する前3年間に、他の一般貨物自動車運送事業者等で常時選任されたことがある者を除く者を初任運転者としています。
この初任運転者は、特別な指導の対象になります。つまり、問題文の内容は、初任運転者の考え方に合っています。
これは正しいです。
指針では、貨物自動車運送事業者は、運転者を新たに雇い入れた場合、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等によって、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に当たるかどうかを確認することとされています。
この確認は、必要な特別な指導や適性診断につなげるために大切です。
これは誤りです。
輸送安全規則では、他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、前の運転者から通告を受けて、制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすることとされています。
問題文はこれを「運行の状況に応じて必要な点検」としていて、条文どおりの内容よりも弱い言い方になっています。ここでは、必要なときだけ点検するのではなく、交替して乗務を始めるときに点検することが求められています。事業者は、こうした法令に基づく事項について運転者を指導監督しますが、問題文の言い回しはそのままでは合っていません。
この問題で押さえたいのは、事故惹起運転者の「3年間」、初任運転者の範囲、そして新規採用時の事故歴確認です。
特に間違えやすいのは、1年と3年の違いです。軽傷事故を起こした人については、事故前3年間の事故歴を見る点をしっかり覚えておくと判断しやすくなります。
また、新しく雇った運転者については、ただ採用するだけではなく、証明書で事故歴を確認し、必要なら特別な指導につなげるという流れで整理すると覚えやすいです。
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