運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問8 (貨物自動車運送事業法関係 問8)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問8(貨物自動車運送事業法関係 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、危険物を運搬する場合、その運転者に対し、消防法その他の危険物の規制に関する法令に基づき、運搬する危険物の性状を理解させるとともに、取扱い方法、積載方法及び運搬方法について留意すべき事項を指導しなければならない。また、運搬中に危険物が飛散又は漏えいした場合に安全を確保するためにとるべき方法を指導し、習得させなければならない。
- 事業者は、事業用自動車(車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものに限る。)に、貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載するとともに、運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、道路法第47条第2項の規定(車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が政令で定める最高限度を超えるものは、道路を通行させてはならない。)に違反し、又は政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し道路管理者が付した条件(通行経路、通行時間等)に違反して事業用自動車を通行させることを防止するため、運転者等に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
- 車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事する運転者は、当該業務において、法令の規定に基づき作成された運行指示書に「貨物の積載状況」が記録されている場合は、業務の記録に当該事項を記録したものとみなされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正しいものは、「危険物を運搬する場合の指導に関する記述」と、「道路法第47条第2項違反などを防ぐための指導監督に関する記述」です。
この問題は、危険物を運ぶときの指導内容、貨物の積み方のルールがどの車まで対象か、通行制限違反を防ぐための指導監督、業務の記録と運行指示書の関係を区別できるかがポイントです。
これは正しいです。
国土交通省の指導及び監督の指針では、危険物を運ぶ場合、事業者は運転者に対して、危険物の性状を理解させ、取扱い方法、積載方法、運搬方法について指導しなければならないとされています。さらに、運搬中に危険物が飛散又は漏えいした場合に安全を確保するための方法も指導し、習得させることが求められています。問題文はこの内容に合っています。
これは誤りです。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条では、事業者が事業用自動車に貨物を積むときは、偏荷重が生じないように積載すること、そして荷崩れなどで落下しないようにロープやシートなどの必要な措置を講ずることが定められています。ここには、8トン以上又は5トン以上に限るという条件はありません。つまり、このルールは問題文のような一部の大型車だけではなく、事業用自動車全体にかかるルールです。
これは正しいです。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条の2では、事業者は、道路法第47条第2項違反や、道路管理者が付した条件に違反して通行させることなどを防ぐために、運転者等に対する適切な指導及び監督を怠ってはならないと定めています。
また、国土交通省の解釈・運用では、この「適切な指導及び監督」とは、許可の必要性や条件を理解したうえで、通行できる経路を把握させることなどを含むとされています。問題文はこの内容に合っています。
これは誤りです。
業務の記録については、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車の業務に従事した場合、貨物の積載状況を記録することが求められています。
一方で、運行指示書については別のルールで定められており、国土交通省の解釈・運用でも、必要な場合は運行指示書と業務の記録をそれぞれ保存する形になっています。つまり、運行指示書に書いてあれば業務の記録を書いたことになるという定めはありません。したがって、この記述は成り立ちません。これは、業務の記録の規定と運行指示書の規定を比べたうえで判断できます。
この問題では、危険物を運ぶときの指導と、通行制限違反を防ぐための指導監督が正しい内容です。
一方で、偏荷重や落下防止のルールは一部の大型車だけに限られないこと、そして運行指示書と業務の記録は別物で、運行指示書に書けば業務記録の代わりになるわけではないことを押さえる必要があります。
似た問題では、
「すべての事業用自動車にかかるルールか」
「大型車だけに追加で求められる記録か」
「別の書類で代用できるのか」
この3つを分けて考えると、判断しやすくなります。
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02
この問題は、一般貨物自動車運送事業者における貨物の積載方法および運搬時の安全確保に関する法令の理解を問う問題である。
貨物自動車運送事業では、輸送の安全を確保するため、事業者は
・危険物運搬時の運転者への指導
・貨物の積載方法
・道路法違反(過積載・特殊車両通行等)の防止
などについて、運転者に対する指導監督を行う義務がある。
特に試験では「事業者の義務かどうか」「対象車両の条件」などがよく問われる。
正しい
設問の内容は貨物自動車運送事業輸送安全規則のより定められており
これは輸送の安全確保のために事業者に求められる措置である。
よって、正しいです。
誤り
貨物を積載するときの方法は正しいです。
しかし、これは全ての事業用自動車が対象であり
設問にある(車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものに限る。)の車両に限定されるものではありません。
よって、誤りです。
正しい
道路法では、「車両の幅・重量・高さ・長さ」などが
政令で定める最高限度を超える車両は道路を通行できないと定められている。
事業者は、このような違反が生じないよう、運転者に対して適切な指導監督を行う義務がある。
設問内容は正しいです。
誤り
運転者は運行の業務に従事した場合、業務の記録を作成する義務があります。
運行指示書とは別なので、設問の内容は誤りです。
この問いのポイントは次のとおりです。
危険物運搬時は運転者に対して性状・取扱い方法・事故時対応を指導する義務がある
貨物の積載の安全確保はすべての事業用自動車が対象
道路法違反(車両制限令違反等)を防ぐため運転者への指導監督が必要
運行指示書の記載内容が業務記録の代わりになるという規定はない
「事業者の義務」と「対象車両の限定の有無」が重要な判断ポイントとります。
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