運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問9 (道路運送車両法関係 問1)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問9(道路運送車両法関係 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を許可に係る行政庁に返納しなければならない。
- 登録自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
- 何人も、国土交通大臣の許可を受けたときなどを除き、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。
- 登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ自動車検査証を返納したときは、同法の規定により、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは、「使用の本拠の位置に変更があったときは30日以内に変更登録を申請しなければならない」という記述です。
この問題は、臨時運行許可証の返納期限、変更登録の申請期限、車台番号などの打刻をいじってはいけないルール、使用停止時の番号標と封印の取扱いを正しく覚えているかを確かめる問題です。特にひっかかりやすいのは、変更登録の期限で、ここは30日以内ではなく15日以内です。
これは合っています。
道路運送車両法では、臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了した日から5日以内に、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を返納しなければならないとされています。問題文の内容は、このルールどおりです。
ここが違います。
道路運送車両法では、登録自動車の所有者は、使用の本拠の位置に変更があったときは、原則としてその事由があった日から15日以内に変更登録を申請しなければならないとされています。
問題文は30日以内としているため、この部分が誤りです。
これは合っています。
道路運送車両法では、何人も、自動車の車台番号や原動機の型式の打刻を消したり、見分けにくくしたりしてはならないと定めています。ただし、整備のため特に必要な場合などで国土交通大臣の許可を受けたときは例外です。問題文はこの内容に合っています。
これは合っています。
道路運送車両法では、登録自動車の使用者が使用停止を命ぜられて自動車検査証を返納したときは、所有者が遅滞なく自動車登録番号標と封印を取り外し、番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならないとされています。問題文はその内容どおりです。
この問題では、変更登録の期限がいちばん大切なポイントです。
臨時運行許可証の返納は5日以内ですが、使用の本拠の位置が変わったときの変更登録は30日以内ではなく15日以内です。
また、車台番号などを勝手に消したり見えにくくしたりしてはいけないこと、使用停止のときは番号標と封印を外して領置を受けることも、基本ルールとして押さえておくとよいです。
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02
この問いは、道路運送車両法における自動車の登録および臨時運行許可等の手続きに関する理解を問う問題である。
登録自動車の所有者には、
・使用の本拠の位置の変更登録
・臨時運行許可証等の返納
・車台番号等の識別保持
などの義務が定められている。
特に試験では、手続きの期限や内容の違いが問われるため注意が必要である。
正しい
これは道路運送車両法の規定どおりであり、この記述は正しい。
誤り
道路運送車両法では、住所変更などの変更登録は15日以内に申請することとされており、
設問の「30日以内」という期限は誤りです。
正しい
道路運送車両法では、車台番号や原動機の型式の識別を困難にする行為(塗抹など)を禁止している。
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合などは例外として認められる。
よって、この記述は正しい。
正しい
設問の内容は、道路運送車両法により定められています。
この問題の重要ポイント
・臨時運行許可証・番号標は満了後5日以内に返納
・使用の本拠の位置変更の登録申請は15日以内
・車台番号等の識別を困難にする行為は禁止
・使用停止処分時は番号標等の領置が行われる
この設問では、登録手続きの期限(特に15日・5日など)がよく出題されるため整理して覚えておくことが重要です。
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03
この問題は、自動車の登録について問うものです。
正しいです。
臨時運行許可の有効期間が満了したときは、5日以内に返納ということを押さえておきましょう。
誤りです。
「30日以内」ではなく、「15日以内」が正しいです。
使用の本拠の位置の変更以外にも、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名、住所に変更があったときも、その事由があつた日から15日以内に、自動車の所有者が申請しなければいけません。
正しいです。
自動車のフレームに打刻された車台番号や原動機に打刻された原動機型式は、その自動車を特定・識別するのに重要な情報です。そのため、許可を受けたとき以外は本文にあるような行為をしてはいけません。
正しいです。
自動車の使用停止命令により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければなりません。
自動車の登録等についての設問は、だれが、いつまでに手続きをしないといけないかを押さえておきましょう。
本問題でも、変更登録についてはその事由があった日から15日以内に自動車の所有者が申請しなければならないとありました。それ以外に、以下の手続きも自動車の所有者がその事由があった日から15日以内に手続きをしなければいけません。
・移転登録(所有者を変更)
・永久抹消登録
・一時抹消登録
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