運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問10 (道路運送車両法関係 問2)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問10(道路運送車両法関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の満了する時期が表示されている。
  • 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は2年である。
  • 自動車検査証の有効期間の起算日は、自動車検査証の有効期間が満了する日の3ヵ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法令の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
  • 自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正しいものは、「検査標章には、自動車検査証の有効期間が満了する時期が表示されている」という記述と、「初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物自動車の有効期間は2年である」という記述です。
この問題は、検査標章の意味、貨物自動車の車検有効期間、継続検査の起算日、自動車検査証の備え付け方を正しく区別できるかがポイントです。特に、継続検査を受けることができる期間は現在は3か月前ではなく2か月前です。

選択肢1. 自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の満了する時期が表示されている。

これは正しいです。
国土交通省の案内でも、検査標章の表面に表示されている数字は、自動車検査証の有効期限が満了する年月を表すとされています。道路運送車両法でも、検査標章には有効期間の満了する時期を表示することになっています。つまり、車のフロントガラスに貼るステッカーは、「いつまで車検があるか」を外から分かるようにしたものです。

選択肢2. 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は2年である。

これは正しいです。
国土交通省の資料では、新車の車両総重量8トン未満のトラックの有効期間は2年とされています。問題文の車は7,990キログラムなので、8トン未満に当たります。そのため、初めて交付を受ける自動車検査証の有効期間は2年です。

選択肢3. 自動車検査証の有効期間の起算日は、自動車検査証の有効期間が満了する日の3ヵ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法令の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

これは誤りです。
間違っているのは、「3ヵ月前」の部分です。現在のルールでは、離島を除き、継続検査を受けて有効期間を引き継げるのは、満了日の2か月前から満了日までです。この期間に受けたときは、新しい有効期間の起算日は満了日の翌日になります。
つまり、考え方そのものは近いのですが、今の法令に合わせると3か月前ではなく2か月前です。

選択肢4. 自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

これは誤りです。
この記述は、営業所に備え付ければよいように読めますが、その理解では足りません。現在の国土交通省の案内では、電子車検証の時代になっても、車両の運行に当たって確認できる形が必要であり、単に営業所に置いておくだけでよいとはされていません。実際に運輸局の法令試験資料でも、このような言い方は誤りとして扱われています。
つまり、営業所に置いてあるだけでよいという内容になっている点が合っていません。

まとめ

この問題では、検査標章は車検満了の時期を示すものであることと、車両総重量8トン未満の新車トラックの有効期間は2年であることを押さえるのが大切です。
また、継続検査の時期は、今は3か月前ではなく2か月前です。ここは制度改正で変わったところなので、古い知識のままだと迷いやすいです。
さらに、自動車検査証については、営業所に置いてあればそれで足りると単純には考えないことも大切です。数字の違いと、言い回しの細かいズレに注意すると解きやすくなります。

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02

この問題は、自動車の検査制度(車検)に関する道路運送車両法および同施行規則の規定について問うものです。
特に、検査標章の表示内容、貨物自動車の車検有効期間、継続検査の受検可能期間、自動車検査証の備付け義務がポイントです。
近年の改正により、継続検査を受けられる期間が「満了日の2か月前」からとなっている点に注意が必要です。

選択肢1. 自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の満了する時期が表示されている。

正しい

 

検査標章(いわゆる車検ステッカー)は、自動車の前面ガラスに表示する標章であり、

自動車検査証の有効期間の満了する時期が表示されています。

表面には「年月」

裏面には「年月日」です。

選択肢2. 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は2年である。

正しい

 

貨物自動車の初回車検の有効期間についは、

車両総重量8トン未満については2年と定められております。

設問では7990Kgとなっておりますので正しいです。

 

選択肢3. 自動車検査証の有効期間の起算日は、自動車検査証の有効期間が満了する日の3ヵ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法令の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

誤り

 

道路運送車両法では、継続検査は

自動車検査証の有効期間満了日の「2か月前」から満了日までの間に受けることができます。

しかし、設問では「満了日の3か月前

となっており、法令の規定と一致しません。

したがって、この記述は 誤り です。

選択肢4. 自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

誤り

 

道路運送車両法では、自動車を運行する場合、

「自動車検査証を当該自動車に備え付けておくこと

が義務付けられています。

設問には

「自動車又は営業所に備え付ければよい」

となっておりますが、この記述は 誤り です。

まとめ

この問題では次の点を覚えておくことが重要です。

 

・検査標章には 車検満了の年月 が表示される 車両の前面ガラスに貼付
・貨物自動車の初回車検は 8トン未満:2年 / 8トン以上:1年
・継続検査は 満了日の2か月前から受けることができる
・自動車検査証は 車両に備え付ける必要がある

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03

この問題は、自動車検査証の有効期間等について問うものです

選択肢1. 自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の満了する時期が表示されている。

正しいです。

検査標章(いわゆる車検ステッカー)には自動車検査証の有効期間の満了する年月が表示されています。

選択肢2. 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は2年である。

正しいです。

初めて登録する貨物自動車はの有効期間は以下のとおりです。

・車両総重量が8t未満:2年

・車両総重量が8t以上:1年

本文は7,900kg(7.9t)であるため、有効期間は2年となります。

 

補足:2回目以降は、車両総重量が8t未満8t以上のいずれも1年となります。

選択肢3. 自動車検査証の有効期間の起算日は、自動車検査証の有効期間が満了する日の3ヵ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法令の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

誤りです。

「3ヶ月前」ではなく、「2ヶ月前」が正しい内容となります。

選択肢4. 自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

誤りです。

自動車検査証は当該自動車への備え付けが必須です。

本文では、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備えるとあります。この場合、営業所に備えておけば、自動車には自動車検査証を備えなくてもよいという解釈になってしまうため、不適切な内容となります。

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