運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問10 (道路運送車両法関係 問2)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問10(道路運送車両法関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の満了する時期が表示されている。
- 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は2年である。
- 自動車検査証の有効期間の起算日は、自動車検査証の有効期間が満了する日の3ヵ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法令の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
- 自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しいものは、「検査標章には、自動車検査証の有効期間が満了する時期が表示されている」という記述と、「初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物自動車の有効期間は2年である」という記述です。
この問題は、検査標章の意味、貨物自動車の車検有効期間、継続検査の起算日、自動車検査証の備え付け方を正しく区別できるかがポイントです。特に、継続検査を受けることができる期間は現在は3か月前ではなく2か月前です。
これは正しいです。
国土交通省の案内でも、検査標章の表面に表示されている数字は、自動車検査証の有効期限が満了する年月を表すとされています。道路運送車両法でも、検査標章には有効期間の満了する時期を表示することになっています。つまり、車のフロントガラスに貼るステッカーは、「いつまで車検があるか」を外から分かるようにしたものです。
これは正しいです。
国土交通省の資料では、新車の車両総重量8トン未満のトラックの有効期間は2年とされています。問題文の車は7,990キログラムなので、8トン未満に当たります。そのため、初めて交付を受ける自動車検査証の有効期間は2年です。
これは誤りです。
間違っているのは、「3ヵ月前」の部分です。現在のルールでは、離島を除き、継続検査を受けて有効期間を引き継げるのは、満了日の2か月前から満了日までです。この期間に受けたときは、新しい有効期間の起算日は満了日の翌日になります。
つまり、考え方そのものは近いのですが、今の法令に合わせると3か月前ではなく2か月前です。
これは誤りです。
この記述は、営業所に備え付ければよいように読めますが、その理解では足りません。現在の国土交通省の案内では、電子車検証の時代になっても、車両の運行に当たって確認できる形が必要であり、単に営業所に置いておくだけでよいとはされていません。実際に運輸局の法令試験資料でも、このような言い方は誤りとして扱われています。
つまり、営業所に置いてあるだけでよいという内容になっている点が合っていません。
この問題では、検査標章は車検満了の時期を示すものであることと、車両総重量8トン未満の新車トラックの有効期間は2年であることを押さえるのが大切です。
また、継続検査の時期は、今は3か月前ではなく2か月前です。ここは制度改正で変わったところなので、古い知識のままだと迷いやすいです。
さらに、自動車検査証については、営業所に置いてあればそれで足りると単純には考えないことも大切です。数字の違いと、言い回しの細かいズレに注意すると解きやすくなります。
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