運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問11(1) (道路運送車両法関係 問3(1))
問題文
自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、( A )ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問11(1)(道路運送車両法関係 問3(1)) (訂正依頼・報告はこちら)
自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、( A )ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。
- 3ヵ月
- 6ヵ月
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この過去問の解説 (3件)
01
(A)に入るのは3ヵ月です。
この問題は、自動車運送事業の用に供する自動車について、どのくらいの間隔で定期点検をしなければならないかを聞いています。道路運送車両法第48条第1項では、自動車運送事業の用に供する自動車は3ヵ月ごとに点検しなければならないと定められています。
これは正しいです。
道路運送車両法では、自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、3ヵ月ごとに、国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならないとされています。問題文の空欄には、この期間が入ります。
これは誤りです。
6ヵ月ごとという期間は、この問題文の「自動車運送事業の用に供する自動車」には当てはまりません。道路運送車両法第48条第1項では、この場合は3ヵ月ごととされているためです。
この問題では、事業用自動車の定期点検は3ヵ月ごとという基本を押さえることが大切です。
似た問題では、事業用自動車は3ヵ月ごと、それ以外の車は別の期間になることがある、と整理して覚えると迷いにくくなります。
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02
この問題は道路運送車両法において
自動車運送事業用(緑ナンバー)の車両の定期点検について問うものです。
正しい
緑ナンバー自動車は
3か月毎
の定期点検が義務付けられております。(いわゆる3点、3検と呼ばれる)
よって、正しいです。
誤り
点検6か月ごとになるのは自家用小型貨物(8トン未満)です。(白ナンバー)
事業用自動車は3か月ごとになりますので注意してください。
自動車運送事業用の自動車の定期点検時期については
3か月ごとの定期点検が義務付けられております。
確実に覚えましょう。
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03
この問題は、定期点検を実施する間隔について問うものです。
正しいです。
自動車運送事業の用に供する自動車は、3ヶ月ごとに定期点検を実施する必要があります。
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