運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問11(2) (道路運送車両法関係 問3(2))
問題文
自動車運送事業の用に供する自動車の日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、自動車の使用者より与えられた権限に基づき、( B )が行わなければならない。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問11(2)(道路運送車両法関係 問3(2)) (訂正依頼・報告はこちら)
自動車運送事業の用に供する自動車の日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、自動車の使用者より与えられた権限に基づき、( B )が行わなければならない。
- 運行管理者
- 整備管理者
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この過去問の解説 (1件)
01
(B)に入るのは整備管理者です。
この問題は、日常点検の結果を見て、その車を運行してよいかどうかを決めるのは誰かを聞いています。道路運送車両法施行規則では、使用者が整備管理者に与えなければならない権限として、日常点検の結果に基づいて運行の可否を決定することが定められています。
これは誤りです。
運行管理者は、点呼や運転者の勤務、運行の安全管理などに関わる大切な役割を持っていますが、この問題文にある日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、道路運送車両法の整備管理者制度の中で定められている権限です。したがって、この空欄には当てはまりません。
これは正しいです。
道路運送車両法施行規則第32条では、整備管理者に与えなければならない権限として、日常点検の実施方法を定めることと、その結果に基づいて運行の可否を決定することが挙げられています。研修資料でも、整備管理者が不在のときに補助者が行える業務として、運行の可否の決定が示されており、この業務が整備管理者側の仕事であることが分かります。
この問題では、日常点検の結果から運行してよいかを判断するのは整備管理者であることを押さえるのがポイントです。
運行管理者と整備管理者はどちらも安全に関わる重要な立場ですが、
運行管理者は運行面の管理、
整備管理者は車両面の管理
という形で整理すると覚えやすいです。今回のような日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、車両の状態を見る仕事なので、整備管理者が行います。
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