運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問16(1) (道路交通法関係 問4(1))
問題文
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問16(1)(道路交通法関係 問4(1)) (訂正依頼・報告はこちら)
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
- 運転の維持、継続
- 正常な運転
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この過去問の解説 (3件)
01
(A)に入るのは、正常な運転です。
この問題は、道路交通法でいう過労運転の定義をそのまま覚えているかを確認するものです。道路交通法第66条では、過労などによって「正常な運転ができないおそれがある状態」で車両等を運転してはならないと定められています。したがって、空欄には正常な運転が入ります。
これは誤りです。
意味としては少し近く見えますが、道路交通法第66条の文言は「運転の維持、継続」ではありません。条文では、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態とされています。法律の決まった言い回しと違うため、この語句は入りません。
これは正しいです。
道路交通法第66条では、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならないと定めています。問題文もこの条文の形に合わせたものなので、(A)には正常な運転が入ります。
この問題では、過労運転の定義の言い回しを正確に覚えることが大切です。
覚えるときは、過労運転=過労によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転と整理すると分かりやすいです。似た言葉に引っぱられず、条文どおりの「正常な運転」を押さえておくと迷いにくくなります。
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02
道路交通法 第75条の2(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)の内容です。
ドライバーが過労状態で事故を起こしたり捕まったりした際、
「会社(車両の使用者)」が適切に「運行の管理」をしていたかをチェックし、
ダメなら公安委員会が「改善指示」を出す、という流れを規定しています。
(A)の部分については、条文の内容そのままですので覚えているかが問われます。
誤り
条文では「過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と定められています。
「運転の維持、継続」ではありません。
よって、誤りです。
正しい
条文では「過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と定められています。
正しいです。
道路交通法における過労運転の定義は、
「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態」で運転することです。
「運転の維持、継続」という言葉は法律用語として一般的ではありません。
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03
この問題は、過労運転禁止に関する法令文について問うものです。
正しいです。
道路交通法第66条の2第1項の内容と一致します。
法令文で使われている語句を覚えているかどうかがポイントです。
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