運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問16(2) (道路交通法関係 問4(2))
問題文
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問16(2)(道路交通法関係 問4(2)) (訂正依頼・報告はこちら)
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
- 車両の使用者
- 車両の所有者
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この過去問の解説 (1件)
01
(B)に入るのは、車両の使用者です。
この問題は、道路交通法の過労運転に係る車両の使用者に対する指示の条文そのものを聞いています。条文では、「当該過労運転に係る車両の使用者」が、当該車両について過労運転を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときに、公安委員会が指示できると定めています。
これは正しいです。
道路交通法第66条の2第1項では、過労運転がその車両の使用者の業務に関して行われた場合に、「当該過労運転に係る車両の使用者」が過労運転を防止するため必要な運行の管理をしていないと認められないときは、公安委員会がその車両の使用者に対して必要な措置を指示できるとされています。問題文の空欄には、この文言がそのまま入ります。
これは誤りです。
この条文で対象になっているのは、所有者ではなく使用者です。車を持っている人かどうかではなく、その車を業務で使い、過労運転を防ぐための管理をする立場にある人が対象になります。そのため、空欄に「車両の所有者」は入りません。
この問題では、「所有者」と「使用者」の違いをはっきり区別することが大切です。
道路交通法のこの場面では、公安委員会が指示の対象にするのは車両の使用者です。
似た問題では、
車を持っている人かではなく、
その車の運行や管理に責任を持つ人か
という見方をすると、答えを選びやすくなります。
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