運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問16(3) (道路交通法関係 問4(3))
問題文
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問16(3)(道路交通法関係 問4(3)) (訂正依頼・報告はこちら)
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
- 運行の管理
- 労務の管理
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この過去問の解説 (3件)
01
(C)に入るのは、運行の管理です。
この問題は、道路交通法の過労運転に係る車両の使用者に対する指示の条文で、どの言葉が入るかを聞いています。条文では、過労運転に係る車両の使用者が、その車両について過労運転を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、都道府県公安委員会が必要な措置を指示できると定められています。
これは正しいです。
警察の処分基準でも、条文の文言は「過労運転を防止するため必要な運行の管理」とされています。さらに、この「運行の管理を行っていると認められないとき」とは、車両の使用者として通常行うべき運行の管理を十分にしていないため、その結果として過労運転が行われたと認められるような場合だと説明されています。ですので、空欄には運行の管理が入ります。
これは誤りです。
過労運転と関係があるので、働き方の管理という意味で近く見えますが、道路交通法第66条の2第1項で使われている言葉は労務の管理ではありません。条文上の言い回しはあくまで運行の管理です。したがって、空欄にそのまま入る言葉としては合いません。
この問題では、条文の決まった言い回しを正確に覚えているかが大切です。
過労運転の防止で思い浮かびやすいのは「労務管理」ですが、道路交通法のこの場面で使われているのは運行の管理です。
似た問題では、意味が近い言葉に引っぱられず、法律に書かれている表現そのものを押さえておくと迷いにくくなります。
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02
道路交通法 第75条の2(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)の内容です。
ドライバーが過労状態で事故を起こしたり捕まったりした際、
「会社(車両の使用者)」が適切に「運行の管理」をしていたかをチェックし、
ダメなら公安委員会が「改善指示」を出す、という流れを規定しています。
(C)の選択肢を問うものです。
正しい
使用者が、その車両の「運行の管理」を適切に行っていなかった場合に、公安委員会からの指示がなされます。
よって、正しいです。
誤り
条文では、
当該過労運転に係る運行の管理が当該車両につき過労運転を防止するため
必要な運行の管理を行っていると認められないときは…
とあります。労務の管理ではありません。
よって、誤りです。
「労務の管理」でも意味は通じますが、この問題は道路交通法に基づいた出題であるため、用語の使い分けが重要です。
道路交通法(警察管轄): 車が安全に走るためのルールです。車を走らせる指示や計画を指す「運行の管理」という言葉を使います。
労働基準法(厚労省管轄): 働く人の権利を守るルールです。こちらでは働き方全般を指す「労務の管理」が使われます。
運行管理者試験の「道交法」では、過労運転の防止も「運行の管理」の一環として定義されているため、
言葉の定義を正確に選ぶ必要があります。
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03
この問題は、過労運転禁止の法令文に関して問うものです。
正しいです。
道路交通法第66条の2第1項の内容と一致します。
法令文の語句をそのまま覚えているかどうかがポイントです。
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