運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問17 (道路交通法関係 問5)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問17(道路交通法関係 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
- 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、道路運送車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、できる限り安全な速度で進行しなければならない。
- 運転免許(仮運転免許を除く。)を受けた者が自動車等の運転に関し、当該自動車等の交通による人の死傷があった場合において、道路交通法第72条第1項前段の規定(交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該違反をしたときにおけるその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会は、その者の運転免許を取り消すことができる。
- 自動車の運転者は、故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、停止表示器材を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正しいものは、「交通事故で人の死傷があり、第72条第1項前段の救護義務に違反したときは、住所地を管轄する都道府県公安委員会が運転免許を取り消すことができる」という記述と、「高速自動車国道等で故障などにより運転できなくなったときは、停止表示器材を見やすい位置に置いて表示しなければならない」という記述です。
この問題は、バスの発進を妨げてはいけない場面の例外、通学通園バスの横を通るときの速度、救護義務違反と免許取消し、高速道路での故障時の表示義務を区別できるかがポイントです。道路交通法では、路線バスの発進保護には例外があり、通学通園バスの横では徐行して安全確認が必要です。また、救護義務違反では免許取消しがあり、高速自動車国道等で止まったときは停止表示器材の表示が必要です。
これは誤りです。
道路交通法では、停留所で乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が、発進のために合図をしたときは、後方の車両はその進路変更を妨げてはならないとされています。ただし、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合は除くとされています。問題文はこの例外を無視しているので、内容が違います。
これは誤りです。
道路交通法では、通学通園バスの側方を通過するときは、できる限り安全な速度ではなく、徐行して安全を確認することが求められています。徐行は、すぐ止まれるくらいまで十分に速度を落として進むことです。問題文は言い方をやわらかく変えていますが、法律上の決まりとは一致していません。
これは正しいです。
交通事故で人が死傷したのに、運転を止めて負傷者を救護するなどの義務に違反した場合、いわゆる救護義務違反になります。このような場合は、住所地を管轄する都道府県公安委員会が、運転免許を取り消すことができます。問題文は、この制度の内容に合っています。
これは正しいです。
高速自動車国道などでは、故障や事故で車を動かせなくなったとき、後ろから来る車に知らせるため、停止表示器材を見やすい位置に置かなければなりません。これは追突事故を防ぐための大切なルールです。問題文はこの内容に合っています。
この問題では、例外があるルールとはっきり義務が決まっているルールを見分けることが大切です。
路線バスの発進では、後ろの車は原則として妨げてはいけませんが、急な操作が必要になるときは例外があります。通学通園バスの横を通るときは、ただ安全そうな速さで進むのではなく、徐行して安全確認が必要です。
一方で、救護義務違反は免許取消しの対象になり、高速道路で止まったときは停止表示器材の表示が必要です。言いかえると、前半2つは言葉の細かい違いがポイントで、後半2つは制度そのものを押さえているかがポイントです。
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02
この問題は 道路交通法における運転者の遵守事項および故障時の措置について問うものです。
乗合自動車の発進妨害禁止
事故時の措置
高速道路での故障時措置
などが法律によって定められております。
法律の条文の表現と 「絶対義務かどうか」が重要なポイントです。
誤り
乗合自動車(バス)の発信妨害に関する問題です。
バスが停留所から発進する場合、発進の合図を出したら譲る義務がありますが、
「急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合」
は譲らなくてもよいことになっています。
設問では、「速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、
当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない」とあります。
これは、誤りです。
誤り
通学通園バスの側方通過に関する問題です。
非常点滅表示灯をつけて停車中の通学バスの側方を過ぎるときは、
「徐行」して安全を確認しなければなりません。
「安全な速度」という曖昧な表現ではなく、法律で「徐行」と決まっています。
よって、誤りです。
正しい
交通事故を起こした際、運転者には
「直ちに運転を停止」
「負傷者の救護」
「道路の危険防止(二次事故防止)」の義務があります。
これを怠ると公安委員会は強力な行政処分として「免許の取消し」を行うことができます。
正しい
高速道路や自動車専用道路で故障により停止する場合、
「停止表示器材(三角表示板など)」
を後方に置く義務(自車が停止していることの表示義務)があります。
これを行わないと「故障車両表示義務違反」になります。
一般道では「努力義務」ですが、高速道路等では「義務」です。
また、非常点滅灯で代用も不可です。
運転者の遵守事項及び故障等の場合の措置について、
まとめると
① 乗合バス発進→ 急ブレーキが必要なら譲らなくてよい
② 通学通園バス→ 一時停止義務
③ 重大事故時→ 救護義務違反=免許取消の対象
④ 高速道路故障→ 停止表示器材設置義務
となります。
上記の正しいポイントを理解しましょう。
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03
この問題は、交通ルール、運転免許の取り消し、自動車の故障時の措置について問うものです。
誤りです。
「その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても」の部分が誤りです。
正しくは「その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き」となります。
原則乗合自動車が停留所から発進しようとしているときは、後方の車両はその進路変更を妨げないようにしないといけません。しかし、本文のように急ブレーキ等をする行為は事故につながる危険性があるため、このような場合は例外となります。
誤りです。
「できる限り安全な速度」の部分が誤りです。
正しくは「徐行」になります。
道路交通法において、徐行とは「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と定義されています。本文の「できる限り安全な速度」と似たような意味ですが、法令で定義された「徐行」が正しい表現となります。
正しいです。
交通事故が起きたとき、運転者は運転の停止、負傷者の救護、道路上の危険を防止する措置を行う義務があります。
これに違反した場合は、運転免許の取り消し対象となります。
正しいです。
故障等により高速道路や自動車専用道路で停止する場合、停止表示器材で後方の車両に停止していることを表示する義務があります。
なお、一般道で停止する場合には表示の義務はありません。
以下の内容を押さえておきましょう。
・乗合自動車の発進時は原則その進路を譲る必要がありますが、急ブレーキ、急な進路変更になる場合は例外
・児童・幼児用のバスの側方を通過するときは徐行
・交通事故時の運転者の義務(運転停止、負傷者救護、安全確保)を果たさず違反すると、運転免許取り消し
・車両故障時に高速道路や自動車専用道路で停止する場合、停止表示器材の表示義務あり
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