運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問17 (道路交通法関係 問5)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問17(道路交通法関係 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
- 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、道路運送車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、できる限り安全な速度で進行しなければならない。
- 運転免許(仮運転免許を除く。)を受けた者が自動車等の運転に関し、当該自動車等の交通による人の死傷があった場合において、道路交通法第72条第1項前段の規定(交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該違反をしたときにおけるその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会は、その者の運転免許を取り消すことができる。
- 自動車の運転者は、故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、停止表示器材を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しいものは、「交通事故で人の死傷があり、第72条第1項前段の救護義務に違反したときは、住所地を管轄する都道府県公安委員会が運転免許を取り消すことができる」という記述と、「高速自動車国道等で故障などにより運転できなくなったときは、停止表示器材を見やすい位置に置いて表示しなければならない」という記述です。
この問題は、バスの発進を妨げてはいけない場面の例外、通学通園バスの横を通るときの速度、救護義務違反と免許取消し、高速道路での故障時の表示義務を区別できるかがポイントです。道路交通法では、路線バスの発進保護には例外があり、通学通園バスの横では徐行して安全確認が必要です。また、救護義務違反では免許取消しがあり、高速自動車国道等で止まったときは停止表示器材の表示が必要です。
これは誤りです。
道路交通法では、停留所で乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が、発進のために合図をしたときは、後方の車両はその進路変更を妨げてはならないとされています。ただし、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合は除くとされています。問題文はこの例外を無視しているので、内容が違います。
これは誤りです。
道路交通法では、通学通園バスの側方を通過するときは、できる限り安全な速度ではなく、徐行して安全を確認することが求められています。徐行は、すぐ止まれるくらいまで十分に速度を落として進むことです。問題文は言い方をやわらかく変えていますが、法律上の決まりとは一致していません。
これは正しいです。
交通事故で人が死傷したのに、運転を止めて負傷者を救護するなどの義務に違反した場合、いわゆる救護義務違反になります。このような場合は、住所地を管轄する都道府県公安委員会が、運転免許を取り消すことができます。問題文は、この制度の内容に合っています。
これは正しいです。
高速自動車国道などでは、故障や事故で車を動かせなくなったとき、後ろから来る車に知らせるため、停止表示器材を見やすい位置に置かなければなりません。これは追突事故を防ぐための大切なルールです。問題文はこの内容に合っています。
この問題では、例外があるルールとはっきり義務が決まっているルールを見分けることが大切です。
路線バスの発進では、後ろの車は原則として妨げてはいけませんが、急な操作が必要になるときは例外があります。通学通園バスの横を通るときは、ただ安全そうな速さで進むのではなく、徐行して安全確認が必要です。
一方で、救護義務違反は免許取消しの対象になり、高速道路で止まったときは停止表示器材の表示が必要です。言いかえると、前半2つは言葉の細かい違いがポイントで、後半2つは制度そのものを押さえているかがポイントです。
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