運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問19 (労働基準法関係 問2)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問19(労働基準法関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法(以下「法」という。)の定めに関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  • 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の3割以上6割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の7割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正しいのは、「災害その他避けることのできない事由がある場合には、行政官庁の許可を受けて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」という記述と、「労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならない」という記述です。
この問題は、非常時の時間外・休日労働休憩時間のルール割増賃金の率年次有給休暇の条件を正しく覚えているかを見る問題です。特に間違えやすいのは、割増賃金の率と、有給休暇の出勤率が7割ではなく8割である点です。

選択肢1. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

これは正しいです。
労働基準法第33条では、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、使用者は行政官庁の許可を受けて、その必要な範囲で労働時間を延長したり、休日に働かせたりすることができます。さらに、事態が差し迫っていて事前に許可を受ける時間がないときは、事後に遅滞なく届け出ることになっています。問題文は、この内容に合っています。

選択肢2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

これは正しいです。
労働基準法第34条では、6時間を超えるときは45分以上8時間を超えるときは1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。問題文の内容はそのままこの決まりに合っています。

選択肢3. 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の3割以上6割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

これは誤りです。
間違っているのは、「3割以上6割以下」の部分です。
政令で定める率は、時間外労働については2割5分、休日労働については3割5分です。また、1か月60時間を超える時間外労働には5割以上の率が必要です。問題文のように、まとめて3割以上6割以下とする言い方は、法令の内容と合っていません。

選択肢4. 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の7割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

これは誤りです。
有給休暇が発生する条件は、6ヵ月間継続勤務に加えて、全労働日の8割以上出勤です。問題文は7割以上としているので、そこが違います。
なお、条件を満たしたときに最初に与えられる年次有給休暇は10労働日です。日数は合っていますが、出勤率が違うため、この記述全体としては誤りです。

まとめ

この問題では、非常時の特例休憩の基本ルールが正しい内容です。
一方で、割増賃金の率は細かい数字が大切で、時間外労働は25%以上、休日労働は35%以上、月60時間を超える時間外労働は50%以上です。また、有給休暇は7割ではなく8割以上の出勤が必要です。

似た問題では、
休憩は6時間超で45分、8時間超で1時間
有給は6ヵ月継続勤務と8割以上出勤
とセットで覚えると、判断しやすくなります。

参考になった数20

02

この問題は 労働基準法労働時間・休憩・割増賃金・年次有給休暇について問うものです。

この試験では特に次の条文が重要です。

災害時の時間外労働(労基法33条)

休憩時間(34条)

割増賃金(37条)

年次有給休暇(39条)

条文の数値や条件がそのまま出題されることが多い分野です。

選択肢1. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

正しい

 

災害時の時間外労働(労基法33条)

災害などの緊急事態において、どうしても臨時で働かせる必要がある場合は、

行政官庁(労働基準監督署長)の許可を得て労働時間の延長や休日労働認められます

急を要する場合は事後の届け出でも認められます

設問の内容も同様なので、正しいです。

選択肢2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

正しい

 

休憩時間(労働基準法34条)

労働時間 6時間超 → 45分以上

労働時間 8時間超 → 1時間以上

問題文の内容は条文とおりです。

よって、正しいです。

選択肢3. 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の3割以上6割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

誤り

 

割増賃金(労働基準法37条)

基本は下記のようになります。

時間外労働:25%以上

休日労働:35%以上

深夜労働:25%以上

問題文では「3割以上6割以下」となっていますが、条文の規定とは異なります。

また、本来「下限(〇〇以上)」が決まっており、選択肢にあるような範囲指定ではありません

よって、誤りです。

選択肢4. 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の7割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

誤り

 

年次有給休暇(労働基準法39条)

年次有給休暇については下記のように規定されております。

6か月継続勤務

8割以上出勤

しかし問題文では「7割以上出勤

となっているため誤りです。

 

まとめ

労働基準法労働時間・休憩・割増賃金・年次有給休暇については

数値の相違や言葉違いなどが多く出題されます。

今回の問題の注意点やポイントについて再確認してください。

 

災害時の延長    許可が必要(緊急時は事後報告も可)    「事後報告は一切認められない」は×
休憩時間    6時間超:45分 / 8時間超:1時間    労働時間の「途中」に与えること
割増賃金の率    残業:25% / 休日:35%    数字の入れ替えに注意
有給休暇    8割以上出勤で10日付与    「7割」や「全日」出勤ではない

参考になった数4

03

この問題は、労働時間、有給休暇、賃金について問うものです。

選択肢1. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

正しいです。

災害等のやむを得ない状況においては、行政官庁の許可を受けたうえで労働時間を延長することができます。

また、事態急迫の場合は遅滞なく届け出ることでも労働時間の延長が可能です。

選択肢2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

正しいです。

6時間越えの労働の場合45分以上の休憩、8時間越えの労働の場合1時間以上の休憩を与えなければなりません。

選択肢3. 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の3割以上6割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

誤りです。

3割以上6割以下」の部分が誤りです。

正しくは「2割5分以上5割以下」が正しい内容となります。

各割増率は以下のとおりです。

・時間外労働:25%以上

・休日労働:35%以上

・1ヶ月60時間越えの時間外労働:50%以上(60時間越えた時間分だけ対象)

 

選択肢4. 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の7割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

誤りです。

「7割以上」の部分が誤りです。

正しくは「8割以上」となります。

雇い入れの日から6ヶ月間、全労働日の8割以上10労働日の有給休暇を付与する必要があります。

まとめ

法令分に出てくる数値を正確に覚えているかどうかがポイントです。

以下のことは押さえておきましょう。

災害時等やむを得ない場合は、許可を得たうえで労働時間の延長が可能

6時間越え労働は休憩45分以上8時間越え労働は休憩1時間以上

・時間外労働、休日労働等の割増率は25%~50%以上

・有給休暇は雇い入れの日から6ヶ月間、全労働日の8割以上10労働日分を付与

参考になった数2