運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問19 (労働基準法関係 問2)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問19(労働基準法関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の3割以上6割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の7割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しいのは、「災害その他避けることのできない事由がある場合には、行政官庁の許可を受けて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」という記述と、「労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならない」という記述です。
この問題は、非常時の時間外・休日労働、休憩時間のルール、割増賃金の率、年次有給休暇の条件を正しく覚えているかを見る問題です。特に間違えやすいのは、割増賃金の率と、有給休暇の出勤率が7割ではなく8割である点です。
これは正しいです。
労働基準法第33条では、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、使用者は行政官庁の許可を受けて、その必要な範囲で労働時間を延長したり、休日に働かせたりすることができます。さらに、事態が差し迫っていて事前に許可を受ける時間がないときは、事後に遅滞なく届け出ることになっています。問題文は、この内容に合っています。
これは正しいです。
労働基準法第34条では、6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。問題文の内容はそのままこの決まりに合っています。
これは誤りです。
間違っているのは、「3割以上6割以下」の部分です。
政令で定める率は、時間外労働については2割5分、休日労働については3割5分です。また、1か月60時間を超える時間外労働には5割以上の率が必要です。問題文のように、まとめて3割以上6割以下とする言い方は、法令の内容と合っていません。
これは誤りです。
有給休暇が発生する条件は、6ヵ月間継続勤務に加えて、全労働日の8割以上出勤です。問題文は7割以上としているので、そこが違います。
なお、条件を満たしたときに最初に与えられる年次有給休暇は10労働日です。日数は合っていますが、出勤率が違うため、この記述全体としては誤りです。
この問題では、非常時の特例と休憩の基本ルールが正しい内容です。
一方で、割増賃金の率は細かい数字が大切で、時間外労働は25%以上、休日労働は35%以上、月60時間を超える時間外労働は50%以上です。また、有給休暇は7割ではなく8割以上の出勤が必要です。
似た問題では、
休憩は6時間超で45分、8時間超で1時間、
有給は6ヵ月継続勤務と8割以上出勤
とセットで覚えると、判断しやすくなります。
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