運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問20(1) (労働基準法関係 問3(1))
問題文
この基準は、自動車運転者(労働基準法第9条に規定する労働者であって、( A )の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の( B )を図ることを目的とする。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問20(1)(労働基準法関係 問3(1)) (訂正依頼・報告はこちら)
この基準は、自動車運転者(労働基準法第9条に規定する労働者であって、( A )の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の( B )を図ることを目的とする。
- 二輪以上の自動車
- 四輪以上の自動車
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この過去問の解説 (3件)
01
(A)に入るのは、四輪以上の自動車です。
この問題は、改善基準告示の対象になる「自動車運転者」が、どの自動車の運転業務に主として従事する人かを聞いています。厚生労働省の資料では、改善基準告示の対象者は、労働基準法第9条の労働者であって、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する者とされています。二輪の運転者は対象外です。
これは誤りです。
改善基準告示の対象は、二輪以上ではありません。厚生労働省の学習テキストでも、対象になるのは四輪以上の自動車運転の業務であり、たとえば二輪の運転者は除かれると説明されています。ですので、この語句は入りません。
これは正しいです。
厚生労働省の資料では、改善基準告示の対象者は、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する者とされています。問題文の空欄には、この文言が入ります。
この問題では、改善基準告示の対象が四輪以上の自動車であることを押さえるのがポイントです。
似た言葉で迷いやすいですが、二輪は含まれないと覚えると整理しやすいです。特に、バイク便のような二輪の業務は、この基準の対象外になる点もあわせて押さえておくと、同じような問題で迷いにくくなります。
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02
(改善基準告示 第1条)
「自動車運転者(労働基準法第9条の労働者であって、
四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する者)の
労働時間等の改善のための基準を定めることにより、
労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とする。」
この条文についての問題です。
誤り
条文では「四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する者)の
労働時間等の改善のための基準」とあります。
「二輪以上の自動車」ではありません。よって、誤りです。
正しい
条文では「四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する者)の
労働時間等の改善のための基準」とあります。
条文通りですので、正しいです。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」については、
一部改正され、令和6年(2024年)4月1日より施行されております。
それにより、以前の古い基準や一部の解釈では「二輪」を含む議論がありましたが、
現在の厚生労働省による改善基準告示の全文では
明確に「四輪以上の自動車」と定義されています。
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03
この問題は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の目的について問うものです。
正しいです。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の第1条の内容と一致します。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」は四輪以上の自動車の運転を対象に定めた基準となります。
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