運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問21 (労働基準法関係 問4)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問21(労働基準法関係 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、トラック運転者を使用する場合は、その拘束時間について、労使協定により延長する場合を除き、1ヵ月について295時間を超えず、かつ、1年について3,500時間を超えないものとすること。
- 使用者は、トラック運転者(1人乗務で、隔日勤務に就く運転者以外のもの。)を使用する場合は、1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は15時間とすること。ただし、1週間における運行が全て長距離貨物運送(一の運行(運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまで)の走行距離が450キロメートル以上の貨物運送)であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合においては、当該1週間について2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができる。
- 使用者は、トラック運転者を使用する場合は、その運転時間について、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり48時間を超えないものとすること。
- 使用者は、トラック運転者の連続運転時間(1回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)については、4時間を超えないものとすること。ただし、高速道路等のサービスエリア又はパーキングエリア等に駐車又は停車できないため、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、連続運転時間を4時間30分まで延長することができるものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
正しいものは、「1日についての拘束時間は13時間を超えないものとし、延長する場合でも最大15時間とする。ただし、一定の長距離貨物運送では1週間に2回まで16時間とすることができる」という記述と、「連続運転時間は4時間を超えないものとし、やむを得ない場合は4時間30分まで延長できる」という記述です。
この問題は、拘束時間の上限、運転時間の上限、連続運転時間の数字を正しく覚えているかがポイントです。特に、1か月の拘束時間と2週間平均の運転時間は、数字を入れ替えて間違えやすいところです。現在の改善基準告示では、トラック運転者の拘束時間は原則1か月284時間以内・1年3,300時間以内、運転時間は2日平均で1日9時間以内、2週間平均で1週44時間以内とされています。
これは誤りです。
現在の改善基準告示で定められている原則の上限は、1か月284時間以内、1年3,300時間以内です。問題文の295時間と3,500時間は、今の基準と合っていません。したがって、この記述は正しくありません。
これは正しいです。
改善基準告示では、トラック運転者の1日の拘束時間は13時間以内が原則です。延長する場合でも最大15時間です。
また、1週間の運行がすべて長距離貨物運送で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所にある場合には、その週について2回に限り16時間まで延長できます。問題文はこの内容に合っています。
これは誤りです。
前半の2日を平均し1日当たり9時間は合っています。
しかし後半が違います。改善基準告示では、2週間を平均して1週間当たり44時間を超えないものとされています。問題文は48時間となっているので、この記述は正しくありません。
これは正しいです。
改善基準告示では、連続運転時間は4時間以内です。
また、1回がおおむね連続10分以上、合計30分以上の運転の中断が必要です。さらに、高速道路のサービスエリアやパーキングエリアなどに駐車や停車ができず、やむを得ず4時間を超える場合には、4時間30分まで延長できます。問題文はこの内容に合っています。
この問題では、数字を正確に覚えることが大切です。
押さえておきたいのは、
拘束時間は原則1か月284時間、1年3,300時間、
1日の拘束時間は13時間、延長しても15時間、
長距離貨物運送では週2回まで16時間可、
運転時間は2日平均で1日9時間、2週間平均で1週44時間、
連続運転時間は4時間まで、例外で4時間30分まで
という点です。
似た問題では、44時間と48時間、284時間とそれに近い数字を取り違えないようにすると、答えを選びやすくなります。
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02
この問題は、自動車運転の労働時間について問うものです。
誤りです。
「1ヵ月について295時間を超えず」、「1年について3,500時間を超えない」の部分が誤りです。
正しくは、それぞれ「1ヵ月について284時間を超えず」、「1年について3,300時間を超えない」となります。
正しいです。
以下の点を押さえておきましょう。
・原則1日の拘束時間は13時間
・延長する場合の拘束時間は15時間
・一定の条件(走行距離450km以上かつ経由地で休息を取る)を満たせば1週間のうち2回までは最大拘束時間16時間が可能
誤りです。
「2週間を平均し1週間当たり48時間を超えない」の部分が誤りです。
正しくは「2週間を平均し1週間当たり44時間を超えない」となります。
正しいです。
原則、連続運転時間は4時間までです。やむを得ない場合は連続運転時間を4時間30分まで延長することが可能です。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」について、令和6年4月1日から新基準が適用されていることから、旧基準ではなく新基準の数値を正確に把握しておきましょう。
以下の点は押さえておきましょう。
~拘束時間~
・1ヶ月:284時間まで
・1年:3,300時間まで
・1日(原則):13時間まで
・1日(延長):15時間まで
・1日(走行距離450km以上かつ経由地で休息):16時間まで(1週間に2回まで)
~運転時間~
・連続運転時間の定義:1回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間
・連続運転時間:4時間まで(延長:4時間30分まで)
・2日平均:9時間まで
・2週間平均:44時間まで
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03
この問題は、「改善基準告示」の数値を正確に把握しているかを問うものです。
令和6年4月から新しくなりましたので、以前の基準(旧基準)の数値が「ひっかけ」として混ざっています。
新旧の数字を混同しないことが正解へのポイントとなります
誤り
最新基準では
月 284時間以内(原則)
年 3,300時間以内
(労使協定による特例あり)となっております。
設問では「月295時間、年3500時間」とありますが、
これは旧基準となっております。
よって、誤りです。
正しい
1日の最大拘束時間は原則15時間です。
ただし、走行距離450km以上の「長距離貨物運送」で、
かつ目的地で休息をとる場合に限り、
週2回まで16時間に延長できるという新しい特例が適用されます。
設問の内容は最新の基準通りです。
よって、正しいです。
誤り
運転時間の制限について
「2日平均1日9時間」は変更ありませんが、
2週間平均の「1週間当たり」の時間は、旧基準の48時間から44時間に短縮されました。
よって、誤りです。
正しい
連続運転は「4時間以内」が原則です。
新基準では、サービスエリアの満車などでどうしても駐車できない場合に限り、
4時間30分まで延長できるという救済措置が追加されました。
この問題では令和6年の改正により、覚えるべき数値が変更されたところを
問う設問となっております。
旧基準と新基準の相違を理解し
覚えるべき数値をしっかりと覚えることが重要です。
新基準
拘束時間:1ヶ月284時間、1年3,300時間
1日の最大:原則15時間(特例のみ16時間)
運転時間:2週平均44時間
連続運転:4時間(やむを得ない場合は4時間30分)
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