運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問23 (労働基準法関係 問6)
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運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問23(労働基準法関係 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (1件)
01
改善基準告示では、連続運転時間は4時間を超えてはいけません。また、連続運転を区切るための中断は、1回がおおむね10分以上で、合計30分以上必要です。さらに、5分は「おおむね10分以上」とは認められません。
これは誤りです。
前半は、30分・2時間・30分の合計3時間で、その間の休憩は10分と15分と10分で合計35分になるので、ここは区切ることができます。
しかし後半は、2時間・1時間30分・1時間の合計が4時間30分です。その間の休憩は15分と10分で合計25分しかありません。30分に足りないまま4時間を超えているので、基準に合いません。
これは正しいです。
前半は、1時間・2時間・1時間の合計が4時間で、その間の休憩は15分・10分・15分で合計40分あるので、ここで区切ることができます。
後半は、1時間30分・1時間・30分の合計が3時間です。最後に5分休憩がありますが、この後の運転時間を全部合わせても4時間を超えていません。そのため、この例は基準に合っています。
これは正しいです。
前半は、2時間・1時間30分・30分の合計が4時間で、その間の休憩は10分・10分・10分で合計30分です。したがって、ここで区切ることができます。
後半は、1時間・1時間・2時間の合計が4時間です。改善基準告示は4時間を超えないことを求めているので、4時間ちょうどで終わっているこの例は基準に合います。
これは誤りです。
前半の休憩は10分・15分・5分で合計30分に見えますが、5分は「おおむね10分以上」とは認められません。
そのため、前半で有効に数えられる休憩は10分と15分の合計25分です。その状態で運転時間は、1時間・1時間30分・30分・1時間30分の合計4時間30分になります。有効な中断が30分に達しないまま4時間を超えているので、基準に合いません。
この問題では、休憩の合計時間だけを見るのではなく、その休憩が有効に数えられるかを確認することが大切です。
特に、
連続運転時間は4時間を超えないこと
区切りに使う中断は1回がおおむね10分以上で、合計30分以上であること
5分は中断として認められないこと
を押さえると判断しやすくなります。
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