運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問23 (労働基準法関係 問6)
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問23(労働基準法関係 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
改善基準告示では、連続運転時間は4時間を超えてはいけません。また、連続運転を区切るための中断は、1回がおおむね10分以上で、合計30分以上必要です。さらに、5分は「おおむね10分以上」とは認められません。
これは誤りです。
前半は、30分・2時間・30分の合計3時間で、その間の休憩は10分と15分と10分で合計35分になるので、ここは区切ることができます。
しかし後半は、2時間・1時間30分・1時間の合計が4時間30分です。その間の休憩は15分と10分で合計25分しかありません。30分に足りないまま4時間を超えているので、基準に合いません。
これは正しいです。
前半は、1時間・2時間・1時間の合計が4時間で、その間の休憩は15分・10分・15分で合計40分あるので、ここで区切ることができます。
後半は、1時間30分・1時間・30分の合計が3時間です。最後に5分休憩がありますが、この後の運転時間を全部合わせても4時間を超えていません。そのため、この例は基準に合っています。
これは正しいです。
前半は、2時間・1時間30分・30分の合計が4時間で、その間の休憩は10分・10分・10分で合計30分です。したがって、ここで区切ることができます。
後半は、1時間・1時間・2時間の合計が4時間です。改善基準告示は4時間を超えないことを求めているので、4時間ちょうどで終わっているこの例は基準に合います。
これは誤りです。
前半の休憩は10分・15分・5分で合計30分に見えますが、5分は「おおむね10分以上」とは認められません。
そのため、前半で有効に数えられる休憩は10分と15分の合計25分です。その状態で運転時間は、1時間・1時間30分・30分・1時間30分の合計4時間30分になります。有効な中断が30分に達しないまま4時間を超えているので、基準に合いません。
この問題では、休憩の合計時間だけを見るのではなく、その休憩が有効に数えられるかを確認することが大切です。
特に、
連続運転時間は4時間を超えないこと
区切りに使う中断は1回がおおむね10分以上で、合計30分以上であること
5分は中断として認められないこと
を押さえると判断しやすくなります。
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02
この問題は連続運転の中断方法の解説です。
この問題は、トラックドライバーの「連続運転時間」と「休憩の取り方」のルールを
正確に理解しているかを問うものです。
連続運転についての重要ポイント
連続運転時間は、4時間を超えてはならない。
中断(休憩)は、4時間以内、または4時間経過直後に、合計30分以上の運転の中断が必要。
10分ルールとは、中断は1回につき10分以上でなければならない(10分未満の休憩は、合計30分のカウントに含めることができない)。
不適合
設問の表にある、「後半5マス」について
運転時間が2h+1.5h+1hで4.5hに対して
休憩時間が15分+10分で25分となっております。
運転時間が合計4時間を超えていますが、
休憩時間が30分に届いてません。
よって、基準には適合しておりません。
適合
前半の6マス、
運転時間 1h+2h+1h=合計4時間。
休憩時間 15分+10分+15分=40分。
前5マスを見ると足りないように思えますが、その直後に15分の休憩があるため、
合計30分以上の中断ルールをクリアしています。
後半5マス、
運転時間 1.5h+1h+0.5h=合計3時間。
4時間を超えていないため、このままで問題ありません。
(※5分の休憩はカウントされませんが、そもそも4時間以内なので違反にはなりません)
その他、どの部分を切り抜いてみても、
基準には適合しております。
適合
前半部分
運転時間 2h+1.5h+30分 = 合計4時間。
休憩時間 10分×3回 = 30分。これは規定を満たしています。
後半部分
運転時間 1h+1h+2h=4時間。
休憩時間 10分+10分=20分ですが、
4時間に達したところで乗務終了(休息期間)に入ります。
勤務終了後の休みは当然30分以上あるため、これは適合とみなされます。
不適合
前半部分において
運転時間 1h+1.5h+30分+1.5h = 合計4時間30分運転しています。
休憩時間 10分+15分+5分 = 30分ですが、5分は認められませんので25分です。
4時間を超えた時点で30分の中断ができていないため不適合です。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)についての
考え方と、勘違いしやすいポイントについてまとめます。
まず、連続4時間以上の運転は×
それをふまえ、各運転時間を加算し4時間の間に休憩30分を確認〇
運転合計が4時間超えの場合に間に30分以上の休憩があれば〇
しかし「5分休憩」などは、合計30分の計算に入れることができません。
これを見つけたらその前後をよく確認してください。(5分を抜いて30分あれば〇です。)
また「4時間走る間に30分取らなければならない」と思われますが、
正確には「4時間経過した瞬間に、合計30分になるように残りの休憩を取ればOK」です。〇
この「4時間ジャストで休憩に入る」パターンは、試験でよく出ます。
同様に「4時間走って、そのまま仕事終わり」という場合も、
その後の休み(休息期間)で休憩したとみなされるため、適合になります。
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03
連続運転時間の基準について問うものです。
連続運転時間は4時間以内であることが定められています。
連続運転を中断するための条件として、1回がおおむね10分以上で、合計30分以上休憩等により運転を中断するです。
1回がおおむね10分以上とあることから、5分の休憩は運転の中断とみなされないことに注意が必要です。
不適合です。
連続運転が中断されたタイミングは、3回目、4回目の休憩となります。
4回目の休憩以降の運転時間を計算してみると、
2時間+1時間30分+1時間=4時間30分
となり、連続運転時間が4時間を超えているため不適合です。
適合しています。
連続運転が中断されたタイミングは、3回目、4回目の休憩となります。
連続運転時間が4時間を超える部分はないため、適合しています。
適合しています。
連続運転が中断されたタイミングは、3回目、4回目の休憩となります。
連続運転時間が4時間を超える部分はないため、適合しています。
不適合です。
連続運転が中断されたタイミングは、4回目の休憩となります。
3回目の休憩は5分であり、「おおむね10分以上」には該当しないため運転を中断した時間には含みません。
よって、4回目の休憩以前の連続運転時間を計算してみると、
1時間+1時間30分+30分+1時間30分=4時間30分
となり、連続運転時間が4時間を超えているため不適合です。
以下の点を押さえておきましょう。
・連続運転時間:4時間以内
・連続運転の中断:1回がおおむね10分以上で、合計30分以上の運転の中断
・5分の運転の中断は上記の「おおむね10分以上」に該当しないため、運転の中断時間には含まれない。
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