運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問24 (実務上の知識及び能力 問1)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問24(実務上の知識及び能力 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

事業用自動車の運転者に対する点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

  • 運行管理者は、業務前及び業務後の運転者に対し、原則、対面又は対面と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を実施しなければならないが、遠隔地で業務が開始又は終了する場合は「運行上やむを得ない場合」に該当するため、「電話その他の方法」により点呼を実施することができる。この場合、運転者と直接対話ができる携帯電話も「電話その他の方法」に該当するため点呼の実施に使用することができる。
  • 運行管理者は、点呼に用いるアルコール検知器を常時有効に保持するため、確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないことを1ヵ月に1回確認している。
  • 運行管理者は、業務後の点呼において、業務を終了した運転者からの当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況についての報告は、特に異常がない場合には運転者から求めないこととしており、点呼記録簿に「異常なし」と記録している。
  • 運行管理者は、業務後の点呼において酒気帯びの有無を確認する場合、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を使用し、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを確認している。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切なものは、「遠隔地で業務が開始又は終了する場合は『運行上やむを得ない場合』に当たり、『電話その他の方法』で点呼を実施でき、直接対話できる携帯電話もその方法に含まれる」という記述です。
この問題は、電話等で点呼できる場合アルコール検知器の確認頻度業務後点呼で何を報告させるか酒気帯び確認の考え方を区別できるかがポイントです。貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈・運用では、遠隔地で業務を開始・終了する場合は「運行上やむを得ない場合」に当たり、「その他の方法」には携帯電話や業務無線のように直接対話できるものが含まれます。

選択肢1. 運行管理者は、業務前及び業務後の運転者に対し、原則、対面又は対面と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を実施しなければならないが、遠隔地で業務が開始又は終了する場合は「運行上やむを得ない場合」に該当するため、「電話その他の方法」により点呼を実施することができる。この場合、運転者と直接対話ができる携帯電話も「電話その他の方法」に該当するため点呼の実施に使用することができる。

これは適切です。
解釈・運用では、「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で業務を開始又は終了するため、所属営業所で対面点呼ができない場合などをいうとされています。さらに、「その他の方法」とは、携帯電話や業務無線など、運転者と直接対話できる方法をいい、電子メールやFAXのような一方的な方法は含まれません。したがって、この記述は法令等の内容に合っています。

選択肢2. 運行管理者は、点呼に用いるアルコール検知器を常時有効に保持するため、確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないことを1ヵ月に1回確認している。

これは適切ではありません。
アルコール検知器を常時有効に保持するための確認は、1ヵ月に1回では足りません。解釈・運用では、電源が入ることや損傷がないことは毎日確認し、酒気を帯びていない者が使ったときに反応しないことなどは、毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認するとされています。問題文の「1ヵ月に1回」は基準より少なすぎます。

選択肢3. 運行管理者は、業務後の点呼において、業務を終了した運転者からの当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況についての報告は、特に異常がない場合には運転者から求めないこととしており、点呼記録簿に「異常なし」と記録している。

これは適切ではありません。
業務後点呼では、記録事項として「自動車、道路及び運行の状況」が定められています。つまり、異常がないからといって最初から報告を求めない扱いにはできません。運転者から必要な報告を受け、その内容を点呼の中で確認することが前提です。問題文のように、報告を求めないまま「異常なし」とだけ記録するのは、法令の考え方に合っていません。

選択肢4. 運行管理者は、業務後の点呼において酒気帯びの有無を確認する場合、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を使用し、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを確認している。

これは適切ではありません。
解釈・運用では、点呼で確認する「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令の数値である呼気中アルコール濃度0.15ミリグラム以上かどうかを問うものではないとされています。つまり、点呼では、その基準値以上かどうかだけを見るのではなく、酒気帯びがあるかどうかを確認する必要があります。問題文は、確認の考え方を狭くしすぎています。

まとめ

この問題では、遠隔地での点呼は、条件を満たせば電話その他の方法で行えることを押さえるのが大切です。
一方で、アルコール検知器の確認は1ヵ月に1回では足りないこと、業務後点呼では自動車・道路・運行の状況の報告を受ける必要があること、酒気帯び確認は0.15ミリグラム以上かどうかだけを見ればよいわけではないことも重要です。

点呼の問題では、
いつ電話でよいのか
何を確認するのか
どの頻度で機器確認が必要か
を分けて整理すると、判断しやすくなります。

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