運行管理者(貨物) 過去問
令和6年度 CBT
問26 (実務上の知識及び能力 問3)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和6年度 CBT 問26(実務上の知識及び能力 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 健康起因事故の防止には心臓疾患や大血管疾患の予防や早期発見が重要となる。事業者は、重篤な心臓疾患、大血管疾患を見逃さないためには、その前兆や自覚症状のうち4大症状といわれている胸痛、めまい・失神、動悸、呼吸困難の有無について、日頃から点呼等で運転者に確認し、早めに把握することが重要である。
- 事業者は、法令により定められた健康診断を実施することが義務づけられているが、運転者が自ら受けた健康診断(人間ドックなど)において、法令で必要な定期健康診断の項目を充足している場合であっても、法定健診として代用することができない。
- 運転者が脳検診において、異常所見の疑いが認められたため、当該運転者に脳検診を再受診させたところ、医師から診断結果に基づき、乗務時間を減らすなど、乗務の際の配慮が必要であるとの意見があった。このため、事業者は、医師からの意見等を勘案し、当該運転者について、乗務時間の短縮、夜間乗務の回数の削減等の就業上の措置を決定している。
- 事業者は、深夜業(22時~5時)を含む業務に常時従事する運転者に対し、法令に定める定期健康診断を6ヵ月以内ごとに1回、必ず、定期的に受診させるようにしている。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、健康診断の扱い、医師の意見を受けた後の対応、心臓疾患などの前兆の把握がポイントです。特に、人間ドックは条件を満たせば法定健診の代わりにできるという点が間違えやすいところです。
これは適切です。
国土交通省のガイドラインでは、重篤な心臓疾患や大血管疾患を見逃さないために注意すべき症状は、胸痛、めまい・失神、動悸、呼吸困難であり、これらは4大症状といえるとされています。事業者は、こうした症状を日頃から把握し、早期発見につなげることが重要です。健康管理マニュアルでも、点呼時に健康状態を確認し、必要があれば受診につなげることが求められています。
これは適切ではありません。
労働局の健康診断Q&Aでは、個人的に人間ドック等を受けた労働者については、その受診項目が法定の健康診断項目を満たしていれば、あらためて同じ健康診断を実施する必要はないとされています。実際に、定期健康診断結果報告書の記載例でも、会社の健康診断の代わりに人間ドックを受診している者も含めて報告するとされています。つまり、条件を満たしていれば代用できます。
これは適切です。
国土交通省の健康管理マニュアルでは、事業者は、医師からの意見等を勘案し、運転者について、乗務の継続、業務転換、乗務時間の短縮、夜間乗務の回数の削減等の就業上の措置を決定することとされています。問題文の対応は、この内容に合っています。
これは適切です。
国土交通省や厚生労働省の資料では、深夜業に従事する者には、6ヵ月以内ごとに1回以上、定められた健康診断を行わなければならないとされています。したがって、深夜業を含む業務に常時従事する運転者に対して、6ヵ月ごとに定期的に受診させるという内容は適切です。
この問題では、健康管理は、健診を受けさせるだけで終わりではないという点を押さえることが大切です。
心臓疾患や大血管疾患の4大症状を日頃から把握すること、異常が見つかったら医師の意見をふまえて就業上の措置を決めること、深夜業の運転者には6ヵ月ごとの健康診断が必要であることは重要なポイントです。
一方で、人間ドックは法定項目を満たしていれば代用できるので、「絶対に代用できない」と考えるのは誤りです。健康管理の問題では、健診の実施、結果の確認、医師意見に基づく対応の3つをセットで整理すると、判断しやすくなります。
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02
この問題は、運転者の健康管理について問うものです。
適切です。
4大症状と言われる「胸痛、めまい・失神、動悸、呼吸困難」により、運転不能となり重大な健康起因事故発生の原因となります。
そのため、本文のとおり日頃の点呼から運転者にその症状の確認を行い、把握することが大切です。
不適切です
運転者が自ら受けた健康診断であっても、定期健康診断の項目を充足している場合であれば、その結果を証明する書面を事業者に提出することで、法令で定められている健康診断を受診したものとみなされます。
適切です。
医師からの意見をもとに、運転者の労働環境に配慮することは安全な運行を確保する上で大切なことです。
そのため、本文のとおり乗務時間の短縮、夜間乗務の回数の削減等の就業上の措置を決定することは適切な対策といえます。
適切です。
基本、定期健康診断は1年以内ごとに1回受診が必要ですが、
本文のとおり、深夜業(22時~5時)を含む業務に常時従事する運転者については、6ヵ月以内ごとに1回定期健康診断を受診しなければなりません。
以下の点を押さえておきましょう。
・定期健康診断は、事業者が受けさせるもののほか、検査項目が充足していれば、自主的に受けた健康診断であっても、法令で定められた健康診断を受診したものとみなされる。
・健康診断は基本1年以内ごとに1回受診が必要。
・深夜業(22時~5時)を含む業務に常時従事する運転者は、6ヵ月以内ごとに1回健康診断の受診が必要。
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03
この問題は、運送事業者が法令に基づき実施する「運転者の健康管理」と、
異常が見つかった際の対応、および健康診断の実施頻度についての知識を問うものです。
安全運行を支えるのは運転者の健康であるという観点から、実務的な判断が求められます。
適切
心臓疾患や大血管疾患は、運転中の突然死など重大な健康起因事故に直結します。
その前兆とされる「胸痛、めまい・失神、動悸、呼吸困難」の4大症状を点呼等で確認し、
早期発見に努めることは、事故防止対策として非常に適切です
不適切
運転者が自ら受診した人間ドックなどの結果であっても、
法令で定められた定期健康診断の項目をすべて充足している場合には、
その結果を証明する書類を提出することで、法定の健康診断として代用することが可能です。
設問では「代用することができない」とあるので、不適切です。
適切
脳検診などで異常の疑いがあり、医師から「乗務の際の配慮が必要」との意見が出された場合、
事業者はその意見を尊重しなければなりません。
乗務時間の短縮や夜間業務の削減といった
具体的な就業上の措置を講じることは、
事業者の責務として適切です
適切
労働安全衛生法により、深夜業(22時〜5時)に常時従事する労働者(特定業務従事者)に対しては、
配置替えの際および「6ヵ月以内ごとに1回」、定期的に健康診断を実施することが義務付けられています。
この記述は法令通りであり、適切です。
健康管理においては、「代用可能な健診」などの効率的な運用ルールを知ると同時に、
特定業務(深夜業)における健診スパンが
一般(1年)よりも短い「半年に1回」である点を
正確に記憶しておくことが重要です。
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